○阿賀野市企業立地奨励助成金交付要綱
平成25年3月22日
告示第31号
阿賀野市企業立地奨励助成金交付要綱(平成17年阿賀野市告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市企業誘致条例(平成16年条例第165号。以下「条例」という。)の指定を受け、本市に工場等を立地した企業に対して交付する阿賀野市企業立地奨励助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象企業)
第2条 助成金の対象となる企業(以下「対象企業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する企業とする。
(1) 条例第2条の指定を受けた企業
(2) 新潟県東部産業団地の区域に立地した企業(市内に工場等を有する企業が、市内の既存の工場等を廃止し、当団地の区域へ移転して立地した場合は除く。ただし、令和4年3月31日までに条例第2条の指定を受けた企業はこの限りではない。)
(3) 別表第1に掲げる対象業種に該当する企業
(4) 次条の定めるところにより、市長がこの告示による助成の対象として指定した企業
(指定の手続)
第3条 この告示による助成の対象として市長の指定を受けようとする企業は、奨励企業指定申請書(第1号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(助成措置)
第5条 市長は、対象企業に対し、別表第2に定める助成措置を行うものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 対象企業は、毎年度、市長が別に定める日までに、企業立地奨励助成金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)により、市長に助成金の交付を申請しなければならない。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の阿賀野市企業立地奨励助成金交付要綱の規定に基づき現に受けている助成措置の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の阿賀野市企業立地奨励助成金交付要綱の規定に基づき現に受けている助成措置の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第30号)
この告示は、令和4年2月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象業種
大分類 | 中分類 |
A 農業、林業 | 01 農業(植物工場に限る。) |
E 製造業 | 全般 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 |
G 情報通信業 | 39 情報サービス業 |
H 運輸業、郵便業 | 44 道路貨物運送業 47 倉庫業 48 輸送に付帯するサービス業 |
I 卸売業、小売業 | 52 飲食料品卸売業 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 54 機械器具卸売業 55 その他の卸売業 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業(8822産業廃棄物処分業に限る。) |
備考 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)による。
別表第2(第5条関係)
区分 | 助成金交付要件 | 助成金額及び限度額等 |
用地取得助成金 | 1 新潟県東部産業団地に工場等を立地するための用地取得であること。ただし、既に当団地に立地している企業の増設等による用地取得は除く。 2 操業開始後12月を経過する日までに、市に在住の者を新たに1名以上常用雇用すること(研修期間等のための操業開始前からの常用雇用者を含む。)。 3 建築面積が用地取得面積の概ね10パーセント以上であること。 | 1 助成金額は、用地取得費の10パーセント以内の額とし、1億円を限度とする。 |