○阿賀野市企業誘致条例
平成16年4月1日
条例第165号
(目的)
第1条 この条例は、市内に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(同法第14条第1項の規定による変更の承認があったときには、その変更後のもの)に従った事業のための施設を設置した企業(以下「法定の企業」という。)並びにこれに準ずると認めた工場等を設置した企業(以下「準ずる企業」という。)に対し、便宜供与、課税免除及び不均一の課税(以下「奨励措置」という。)を行うことにより、企業誘致の促進を図るとともに、産業の振興を図ることを目的とする。
(指定)
第2条 市長は、別に定める基準によりこの条例の規定による奨励措置を行う企業を指定することができる。
(便宜供与)
第3条 市長は、企業の立地を容易にするために必要な企業用地、住宅用地、道路、水道その他の施設の整備の促進に努めるものとする。
3 市長は、第2条の規定により指定を受けた者が施設の整備又は施設の用に供する土地の取得又は造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保その他の援助を求めたときは、その斡旋に努めるものとする。
(課税免除)
第4条 市長は、第2条の規定により法定の企業を指定した場合、操業開始の日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以降3箇年度の固定資産税について課税の免除をすることができる。
(不均一課税)
第5条 市長は、第2条の規定により準ずる企業を指定した場合、操業開始日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以降3箇年度の固定資産税について、不均一の課税をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第2条の規定による指定の対象として適合しなくなったとき。
(報告の徴収)
第7条 市長は、指定を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている奨励措置の決定及び奨励処置については、合併前の安田町企業誘致条例(昭和43年安田町条例第23号)、京ヶ瀬村企業誘致条例(昭和59年京ヶ瀬村条例第30号)、水原町工場誘致条例(昭和63年水原町条例第13号)又は笹神村工場誘致条例(昭和57年笹神村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例により奨励措置の決定又は奨励措置を受けたものとみなす。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市企業誘致条例の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の阿賀野市企業誘致条例の規定に基づき現に受けている奨励措置の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の阿賀野市企業誘致条例の規定に基づき現に受けている奨励措置の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
年度 税目 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
固定資産税 | 50/100 | 75/100 | 75/100 |
(注) 不均一課税の率は、適用税率に対する率とし、適用税率とは阿賀野市税条例(平成16年条例第56号)第62条に定める税率をいう。