○阿賀野市議会改革推進特別委員会運営要綱
平成24年3月23日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市議会基本条例(平成23年阿賀野市条例第36号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき推進組織として設置する議会改革推進特別委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の趣旨に基づく議会運営等に関すること。
(2) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、議長を除く15人の議員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員会は、政策部会(7人)、広報広聴部会(8人)を設置し、調整組織として運営部会を設置する。
3 前項の規定により設置する部会の運営等については、委員会が定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会における検討結果を議長に報告する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会は、これを公開する。
2 委員会の傍聴については、阿賀野市議会傍聴規則(平成16年議会規則第2号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年議会訓令第4号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年12月13日から施行し、改正後の阿賀野市議会改革推進特別委員会運営要綱の規定は、平成28年11月8日から適用する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。