○阿賀野市下水道事業受益者負担金並びに阿賀野市農業集落排水事業分担金滞納整理事務取扱規程
平成23年5月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例(平成16年阿賀野市条例第178号。以下「負担金条例」という。)に定める下水道事業受益者負担金並びに阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第179号。以下「分担金徴収条例」という。)に定める農業集落排水事業分担金(以下「負担金等」という。)の滞納整理事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納負担金等 負担金条例第8条並びに分担金徴収条例第5条に定める期日(以下「納付期限」という。)までに納付されない負担金等
(2) 滞納者 納付期限までに負担金等を納付しない受益者
(3) 長期滞納者 滞納負担金等の滞納期数が4期を超える者
(4) 高額滞納者 滞納負担金等の額が10万円を超える者
(督促状の指定納付期限)
第3条 滞納者に対し、督促状(第1号様式)を送付する場合の指定納付期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とするものとする。
(納付指導)
第5条 長期滞納者に対しては、必要に応じ次に掲げる措置を執るものとする。
(1) 臨戸折衝及び電話等による納付指導
(2) 滞納解消を図りやすくするための分割納付等の相談
(3) その他必要と認められる措置
2 滞納者のうち、特別な納付指導が必要と認められる者に対しては、第3号様式により来庁を求め、滞納の理由等の実情を聴取し、積極的に納付指導等を行い、具体的な納付計画を立てさせるものとする。
3 長期滞納者及び高額滞納者のうち、滞納負担金を完納する意思はあるものの、一括して納付することが困難であると認められる滞納者については、必要に応じた措置を執るものとする。
(長期滞納者等に対する法的処分)
第8条 高額滞納者及び長期滞納者のうち滞納期数が9期以上の滞納者にあっては、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章に定める国税滞納処分の例による滞納処分(以下「法的処分」という。)を執行する旨を明記した催告書(第6号様式)を送付するものとする。
(1) 負担金条例第10条第2項第4号に該当する場合
(2) 滞納者又はその同居の親族が疾病又は療養のため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合
(3) 主たる生計維持者が死亡し、生活が安定していない場合
(4) 母子世帯(死別、離婚その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女性(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。)、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成する世帯をいう。)又は障害者世帯(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者、都道府県知事から療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。)で、かつ、生活が安定していない場合
(5) その他特別の事情があると認められる場合
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月25日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。