○阿賀野市介護保険料減免取扱要綱

平成23年5月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市介護保険条例(平成16年条例第135号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく保険料の減免について、阿賀野市介護保険条例施行規則(平成16年規則第97号)第9条及び第10条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合)

第2条 保険料を減免する割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第12条第1項各号に定める事由の2以上に該当する場合の保険料の減免の割合は、当該2以上の事由に係る減免の割合のうち最も大きい減免の割合とする。

(減免措置)

第3条 保険料の減免を行う場合においては、条例第12条第1項各号に定める事由が生じた年度の保険料のうち、当該減免に係る事由が生じた日以後に納期の末日が到来するものについて、減免の措置を講ずるものとする。

(確定前の減免)

第4条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。

(証明書類)

第5条 条例第12条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月25日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第6項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における条例第12条第2項の申請書については、条例施行規則第9条第1項の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(令和2年告示第97号)

この告示は、令和2年5月8日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

別表(第2条、第5条関係)

保険料減免取扱基準表

適用条文

減免の条件及び区分

証明書類

条例第12条第1項第1号

前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財等の価格の3割以上の世帯

①損害の程度が3割以上5割未満のとき

所轄官公署の発行するり災証明書その他損害程度を証明することができる書類

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

減免割合

 

500万円以下

保険料額の2分の1

500万円超750万円以下

保険料額の4分の1

750万円超1,000万円以下

保険料額の8分の1

②損害の程度が5割以上のとき

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

減免割合

 

500万円以下

保険料額の全額

500万円超750万円以下

保険料額の2分の1

750万円超1,000万円以下

保険料額の4分の1

 

条例第12条第1項第2号

前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

次の①及び②に掲げる書類

①診断書その他障害程度を証明することができる書類

②雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類

 

 

 

 

所得減少割合

減免割合

 

8割以上

保険料額の全額

7割以上8割未満

保険料額の10分の7

6割以上7割未満

保険料額の10分の6

5割以上6割未満

保険料額の10分の5

4割以上5割未満

保険料額の10分の4

3割以上4割未満

保険料額の10分の3

 

条例第12条第1項第3号

前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類

 

 

 

 

所得減少割合

減免割合

 

8割以上

保険料額の全額

7割以上8割未満

保険料額の10分の7

6割以上7割未満

保険料額の10分の6

5割以上6割未満

保険料額の10分の5

4割以上5割未満

保険料額の10分の4

3割以上4割未満

保険料額の10分の3

 

条例第12条第1項第4号

前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯(前年中の合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が400万円を超える世帯を除く。)であって、当該年における農作物等の減収等による損失額の合計額(農作物等の共済金を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の3割以上の世帯

所轄官公署の発行するり災証明書その他損害程度を証明することができる書類

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

減免割合

 

300万円以下

保険料額の全額

300万円超400万円以下

保険料額の10分の8

400万円超550万円以下

保険料額の10分の6

550万円超750万円以下

保険料額の10分の4

750万円超1,000万円以下

保険料額の10分の2

※保険料額

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業等の所得金額の割合を乗じて得た額

条例第12条第1項第5号

保険料額全額

減免の必要があることを証明することができる書類

阿賀野市介護保険料減免取扱要綱

平成23年5月25日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)