○阿賀野市介護保険条例施行規則
平成16年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市介護保険条例(平成16年条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する納入通知書を紛失等した場合は、納入通知書を再発行するものとする。
(還付又は充当の通知)
第6条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に、介護保険料還付(充当)通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町介護保険条例施行規則(平成12年安田町規則第38号)、京ヶ瀬村介護保険条例施行規則(平成15年京ヶ瀬村規則第10号)、水原町介護保険条例施行規則(平成14年水原町規則第18号)又は笹神村介護保険条例施行規則(平成13年笹神村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第191号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第58号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第73号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(阿賀野市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の阿賀野市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市介護保険条例施行規則に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。