○阿賀野市介護保険条例施行規則

平成16年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市介護保険条例(平成16年条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者が、条例第4条第1項及び第2項に規定する納期に保険料を納入する場合は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(第1号様式)又は仮算定納入通知書兼特別徴収開始通知書(第3号様式の1)によるものとする。

2 前項に規定する納入通知書を紛失等した場合は、納入通知書を再発行するものとする。

(保険料の額の通知)

第3条 条例第4条第3項及び第8条の規定による額の通知は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(第1号様式)、介護保険料額決定通知書(第2号様式)、特別徴収開始通知書(第3号様式)又は仮算定納入通知書兼特別徴収開始通知書(第3号様式の1)によるものとし、その額及び徴収方法に変更があったときは介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(第4号様式)によるものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第4条 保険料の納付義務者が、条例第7条の規定により修正を受けようとするときは、介護保険料修正申出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合、介護保険料修正(承認・不承認)決定通知書(第6号様式)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促状)

第5条 条例第9条に規定する督促状は、介護保険料督促状(第7号様式)とする。

(還付又は充当の通知)

第6条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に、介護保険料還付(充当)通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第7条 条例第11条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(第9号様式)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合、介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(第10号様式)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により徴収猶予を受けた者が、徴収猶予の条件に該当しなくなったときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(第11号様式)により通知し、徴収猶予を取り消すものとする。

(保険料の減免申請)

第9条 条例第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書(第12号様式)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合、介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書(第13号様式)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第10条 条例第12条第3項の規定による申告は、介護保険料減免取消申告書(第14号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免を取り消すときは、介護保険料減免取消通知書(第15号様式)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町介護保険条例施行規則(平成12年安田町規則第38号)、京ヶ瀬村介護保険条例施行規則(平成15年京ヶ瀬村規則第10号)、水原町介護保険条例施行規則(平成14年水原町規則第18号)又は笹神村介護保険条例施行規則(平成13年笹神村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第58号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第73号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の阿賀野市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市介護保険条例施行規則

平成16年4月1日 規則第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第97号
平成16年11月26日 規則第191号
平成17年3月9日 規則第6号
平成18年9月20日 規則第52号
平成19年3月7日 規則第13号
平成21年3月19日 規則第13号
平成21年11月17日 規則第58号
平成25年3月25日 規則第41号
平成25年12月20日 規則第73号
平成28年1月20日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第22号