○阿賀野市木造住宅耐震設計判定委員会設置要綱
平成23年3月29日
告示第51号
(設置)
第1条 阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱(平成22年告示第57号)に基づく耐震設計(以下「耐震設計」という。)を行う住宅の効率的かつ効果的な耐震化を推進するため、阿賀野市木造住宅耐震設計判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 耐震設計の妥当性及び正確性を判定し、市長が定める基準に適合していることの確認を行うこと。
(2) 前号の判定に基づく指導及び助言に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、4人以内の委員で組織する。
2 委員は、建築関係における学識経験者又は木造住宅に関して知識を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長、副委員長及び委員は、自己が耐震設計を実施した案件については、その議事に参与することはできない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。