○阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市耐震改修促進計画及び新潟県地域住宅計画に基づき、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを促進するため市内に存する木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断士 阿賀野市木造住宅耐震診断士登録要綱(平成21年阿賀野市告示第65号)第2条第2号に規定する耐震診断士並びに新発田市、胎内市及び聖籠町において耐震診断士として認められたものをいう。

(3) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法による診断をいう。

(4) 耐震設計 一般耐震補強工事又は部分耐震補強工事に必要となる耐震設計をいう。

(5) 耐震設計士 耐震設計を行う耐震診断士をいう。

(6) 耐震改修 耐震設計に基づいて一般耐震補強工事、部分耐震補強工事を行うこと及び耐震シェルター設置をいう。

(7) 一般耐震補強工事 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を総合評点1.0以上となるようにするための耐震補強工事をいう。

(8) 部分耐震補強工事 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の木造住宅を総合評点0.7以上又は2階建て住宅の1階部分を総合評点1.0以上とするための耐震補強工事をいう。

(9) 耐震シェルター設置 住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有する公的機関の認定を受けた箱型の構造物等を1階に設置することをいう。

(10) 高齢者等世帯 次のいずれかに掲げる世帯をいう。

 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)が居住する世帯

 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が居住する世帯

(11) 第一次緊急輸送道路沿道住宅 新潟県地域防災計画に定める第一次緊急輸送道路の沿道において、建物倒壊時に道路の過半を塞ぐおそれのあるものとして、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれにおいて定める距離を加えたものを超える対象住宅をいう。

 12m以下の場合、6m

 12mを超える場合、前面道路の幅員の1/2に相当する距離

(耐震設計の補助対象木造住宅)

第3条 耐震設計に対する補助の対象となる木造住宅(以下「耐震設計補助対象木造住宅」という。)は、耐震診断士派遣要綱第10条第2項の規定により耐震診断結果を通知した木造住宅であって、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断されたものとする。

(耐震設計の補助対象経費)

第4条 耐震設計に対する補助対象となる経費は、耐震設計に係る設計費用とする。

(耐震設計の補助金額)

第5条 耐震設計に対する補助金の額は、耐震設計に要する費用の2分の1の額とし、100,000円を上限とする。ただし、第一次緊急輸送道路沿道住宅にあっては、134,000円を上限とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(耐震設計補助金の交付申請)

第6条 耐震設計に対する補助金の交付を受けようとする耐震設計補助対象木造住宅の所有者は、阿賀野市木造住宅耐震設計補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断報告書の写し

(2) 耐震設計に要する費用の見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(耐震設計補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市木造住宅耐震設計補助金交付決定通知書(第2号様式)又は阿賀野市木造住宅耐震設計補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震設計士の派遣)

第8条 市長は、前条の規定により耐震設計補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「耐震設計補助決定者」という。)に対する耐震設計士の選定を、阿賀野市木造住宅耐震設計士選定依頼書(第4号様式)により新潟県建築士会北蒲原支部(以下「建築士会」という。)に依頼するものとする。

2 建築士会は、前項の規定による依頼があったときは、市が提供する耐震診断士登録簿に登録された耐震診断士のうちから派遣する耐震設計士を選定し、阿賀野市木造住宅耐震設計派遣設計士選定報告書(第5号様式)により市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の規定による報告に基づき派遣する耐震設計士を決定したときは、阿賀野市木造住宅耐震設計士派遣決定通知書(第6号様式)により、派遣する耐震設計士の氏名その他耐震設計士の派遣に関し必要な事項を耐震設計補助決定者に通知するとともに、派遣する耐震設計士を決定した旨を建築士会に通知するものとする。

4 建築士会は、前項の規定による通知を受けたときは速やかに耐震設計士を派遣するものとする。

(耐震設計補助金の交付申請の変更及び中止等)

第9条 耐震設計補助決定者は、事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、阿賀野市木造住宅耐震設計補助金交付変更・中止等申請書(第7号様式)にその内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(耐震設計補助金の変更交付決定)

第10条 前条の規定による補助金の変更交付の決定通知は、阿賀野市木造住宅耐震設計補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震改修計画書の事前確認)

第11条 第8条第4項の規定により派遣された耐震設計士は、耐震設計を実施し耐震改修計画書を作成したときは、当該耐震改修計画書を耐震設計補助決定者に引き渡す前に、阿賀野市木造住宅耐震設計判定委員会設置要綱(平成23年告示第51号。以下「判定委員会設置要綱」という。)に基づき設置する阿賀野市木造住宅耐震設計判定委員会の判定を受け判定委員会設置要綱第2条第1号の市長が定める基準に適合していることの確認を受けなければならない。

(耐震設計事業の完了及び実績報告)

第12条 耐震設計補助決定者は、耐震設計事業終了後、速やかに阿賀野市木造住宅耐震設計事業完了実績報告書(第9号様式)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(第14条の規定により補助金の受領委任をする場合にあっては、耐震設計に要した額から第5条に規定する補助金の額を減じた額の領収書)の写し

(2) 耐震改修計画書の写し

(3) 耐震改修に要する費用の見積書の写し

(耐震設計補助金の確定通知)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、阿賀野市木造住宅耐震設計補助金確定通知書(第10号様式)により、速やかに耐震設計補助決定者に通知するものとする。

(耐震設計補助金の受領委任)

第14条 耐震設計補助決定者は、耐震設計補助金の受領の権限を建築士会に委任することができる。

2 耐震設計補助決定者は、前項の規定により補助金の受領の権限を建築士会に委任するときは委任状(第11号様式)を市長に提出するものとする。

(耐震改修の補助対象木造住宅)

第15条 耐震改修に対する補助対象となる木造住宅(以下「耐震改修補助対象木造住宅」という。)は、第13条の規定により耐震設計補助金の額が確定した木造住宅とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、耐震シェルター設置に対する補助対象となる木造住宅は、耐震診断士派遣要綱第10条第2項の規定により耐震診断結果を通知した木造住宅であって、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断されたものとする。

(耐震改修の補助対象工事及び経費)

第16条 耐震改修に対する補助の対象となる工事は、耐震設計に基づく工事で、次の各号のいずれかの者が施行する工事(耐震診断士又は耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士による工事監理を行うものに限る。)とする。

(1) 阿賀野市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者

(2) その他市長が認める者

2 耐震改修に対する補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震改修工事費

(2) 耐震改修工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要した工事費

(3) 工事監理費

(耐震改修の補助金額)

第17条 耐震改修に対する補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄により算出した額とする。

(耐震改修補助金の交付申請)

第18条 耐震改修に対する補助金の交付を受けようとする耐震改修補助対象木造住宅の所有者は、阿賀野市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(第12号様式)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修計画書の写し

(2) 耐震改修に要する経費の見積書の写し

(耐震改修補助金の交付決定)

第19条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(第13号様式)又は阿賀野市木造住宅耐震改修補助金不交付決定通知書(第14号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震改修工事の実施)

第20条 前条の規定により耐震改修補助金交付を受けた者(以下「耐震改修補助決定者」という。)は、前条の規定による通知書を受領後、速やかに耐震改修工事を実施しなければならない。

(耐震改修補助金の交付申請の変更及び中止等)

第21条 耐震改修補助決定者は、事業の内容若しくは事業の経費の配分を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、阿賀野市木造住宅耐震改修補助金交付変更・中止等申請書(第15号様式)にその内容を説明する書類を添付して市長に提出して承認を受けなければならない。

2 耐震改修補助決定者は、事業の内容又は経費の配分を変更するときは、耐震設計士と協議しなければならない。

3 前項の規定により、協議を行った耐震設計士は、その結果を第1項の申請書に記載しなければならない。

4 耐震改修補助決定者は、事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(耐震改修補助金の変更交付決定)

第22条 前条の規定による補助金の変更交付の決定通知は、阿賀野市木造住宅耐震改修補助金変更交付決定通知書(第16号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(中間検査)

第23条 耐震改修補助決定者は、耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視確認できる時期に、阿賀野市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(第17号様式)を速やかに市長に提出し、その中間検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、耐震改修工事が適正になされているか、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による中間検査の結果を、耐震改修補助決定者に阿賀野市耐震改修工事中間検査結果通知書(第18号様式)により通知するものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、耐震改修補助決定者に対し、耐震改修工事を適正に行うよう指示するものとする。

5 前項の規定による指示を受けた耐震改修補助決定者は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は、耐震改修補助決定者が第4項の規定に従わない場合は、当該耐震改修補助決定者に対する補助金交付決定を取り消すことができる。

(耐震改修事業の完了及び実績報告)

第24条 耐震改修補助決定者は、耐震事業の終了後、速やかに阿賀野市木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(第19号様式)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 耐震改修工事の着手前、中間検査後及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む)

(3) 耐震改修に要した経費の領収書の写し

(耐震改修補助金の確定通知)

第25条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、阿賀野市木造住宅耐震改修補助金確定通知書(第20号様式)により、速やかに耐震改修補助決定者に通知するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第52号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第143号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日以前に阿賀野市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成21年阿賀野市告示第66号)第9条の補助金の額が確定している場合については、改正前の第3条及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

一般耐震補強工事

次のア及びイにより算出した額を合計した額

ア 耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(500,000円を上限とする。)

イ アで算出した額に2分の1を乗じて得た額(150,000円を上限とする。)

第一次緊急輸送道路沿道住宅における一般耐震補強工事

耐震補強工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額(1,000,000円を上限とする。)

部分耐震補強工事

部分耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(300,000円を上限とする。)

高齢者等世帯に該当する者が行う部分耐震補強工事

部分耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(500,000円を上限とする。)

耐震シェルター設置

耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(100,000円を上限とする。)

高齢者等世帯に該当する者が行う耐震シェルター設置

耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(200,000円を上限とする。)

備考 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成22年3月29日 告示第57号
平成23年3月29日 告示第52号
平成23年10月27日 告示第143号
平成27年3月9日 告示第38号
平成30年2月1日 告示第5号
令和2年3月31日 告示第55号