○阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市耐震改修促進計画及び新潟県地域住宅計画に基づき、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを促進するため市内に存する木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断士 阿賀野市木造住宅耐震診断士登録要綱(平成21年阿賀野市告示第65号)第2条第2号に規定する耐震診断士並びに新発田市、胎内市及び聖籠町において耐震診断士として認められたものをいう。

(3) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法による診断をいう。

(4) 耐震設計 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を1.0以上にするための補強設計をいう。

(5) 耐震設計士 耐震設計を行う耐震診断士をいう。

(6) 耐震改修等 耐震設計に基づいて行う一般耐震補強工事及び耐震シェルター設置をいう。

(7) 一般耐震補強工事 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を総合評点1.0以上となるようにするための耐震補強工事をいう。

(8) 耐震シェルター設置 住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有する公的機関の認定を受けた箱型の構造物等を1階に設置することをいう。

(9) 高齢者等世帯 次のいずれかに掲げる世帯をいう。

 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)が居住する世帯

 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が居住する世帯

(耐震改修等の補助対象木造住宅)

第3条 耐震改修等の補助対象となる木造住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 耐震診断士派遣要綱第10条第2項の規定による耐震診断結果を通知した住宅であって、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅

(2) 一般耐震補強工事においては、耐震設計(耐震設計士が関与したものに限る。)に基づく工事を行う住宅

(耐震改修等の補助対象工事及び経費)

第4条 一般耐震補強工事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 阿賀野市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者が施工する工事

(2) 耐震診断士又は耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士が工事監理を行う工事

2 耐震シェルター設置は、その他市長が認める者が施工するものとする。

3 耐震改修等に対する補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震改修等工事費

(2) 耐震改修等工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要した工事費

(3) 工事監理費

(耐震改修等の補助金額)

第5条 耐震改修等に対する補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄により算出した額とする。

(耐震改修等補助金の交付申請)

第6条 耐震改修等に対する補助金の交付を受けようとする耐震改修等補助対象木造住宅の所有者は、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修等計画書(平面図など改修内容を確認できるもの)

(2) 耐震改修等に要する経費の見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(耐震改修等補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)又は阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震改修等工事の実施)

第8条 前条の規定により耐震改修等補助金交付を受けた者(以下「耐震改修等補助決定者」という。)は、前条の規定による通知書を受領後、速やかに耐震改修等工事を実施しなければならない。

(耐震改修等補助金の交付申請の変更及び中止等)

第9条 耐震改修等補助決定者は、事業の内容若しくは事業の経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付変更・中止申請書(第4号様式)にその内容を説明する書類を添付して市長に提出して承認を受けなければならない。

2 一般耐震補強工事を行う耐震改修等補助決定者は、事業の内容又は経費の配分を変更するときは、耐震設計士と協議しなければならない。

3 前項の規定により、協議を行った耐震設計士は、その結果を第1項の申請書に記載しなければならない。

4 耐震改修等補助決定者は、事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(耐震改修等補助金の変更交付決定)

第10条 前条の規定による補助金の変更交付の決定通知は、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(中間検査)

第11条 一般耐震補強工事を行う耐震改修等補助決定者は、主な耐震補強箇所を目視確認できる時期に、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金中間検査申請書(第6号様式)を速やかに市長に提出し、その中間検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、工事が適正になされているか、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による中間検査の結果を、耐震改修等補助決定者に阿賀野市耐震改修等支援事業補助金中間検査結果通知書(第7号様式)により通知するものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該工事が適正に行われていないと認めるときは、耐震改修等補助決定者に対し、工事を適正に行うよう指示するものとする。

5 前項の規定による指示を受けた耐震改修等補助決定者は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は、耐震改修等補助決定者が第4項の規定に従わない場合は、当該耐震改修等補助決定者に対する補助金交付決定を取り消すことができる。

(耐震改修等工事の完了及び実績報告)

第12条 耐震改修等補助決定者は、工事の終了後、速やかに阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金完了実績報告書(第8号様式)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 耐震改修等工事の着手前、中間検査後及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む)

(3) 工事代金請求明細書及び工事代金の支払いが確認できる書類

(4) 耐震改修等後の耐震診断書の写し(一般耐震補強工事の場合)

(耐震改修等補助金の確定通知)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金確定通知書(第9号様式)により、速やかに耐震改修等補助決定者に通知するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第52号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第143号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日以前に阿賀野市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成21年阿賀野市告示第66号)第9条の補助金の額が確定している場合については、改正前の第3条及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一般耐震補強工事

一般耐震補強工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000,000円を上限とする。)

耐震シェルター設置

耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(100,000円を上限とする。)

高齢者等世帯に該当する者が行う耐震シェルター設置

耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(200,000円を上限とする。)

備考 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成22年3月29日 告示第57号
平成23年3月29日 告示第52号
平成23年10月27日 告示第143号
平成27年3月9日 告示第38号
平成30年2月1日 告示第5号
令和2年3月31日 告示第55号
令和6年3月19日 告示第49号