○阿賀野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱

平成22年9月28日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、高齢者の健康維持及び増進に寄与するため、人間ドック健診(以下「健診」という。)の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 本事業は、次の健診機関と協力して行うものとする。

(1) あがの市民病院

(2) 一般社団法人新潟縣健康管理協会

(3) 財団法人下越総合健康開発センター

(4) 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会

(5) 一般財団法人新潟県けんこう財団

(6) その他新潟県後期高齢者医療制度に加入する者が希望する健診機関

(健診期間)

第3条 この告示による助成の対象となる健診は、毎年4月1日から翌年3月末日までの間に行われる健診とする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、阿賀野市に在住し、新潟県後期高齢者医療制度に加入する者で、同一年度において次のいずれにも該当するものとする。

(1) 健診結果を阿賀野市及び新潟県後期高齢者医療広域連合に提出し、保健事業に活用することに同意する者

(2) 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条第1号の規定による健康診査を受けていない者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき市が実施する特定健康診査を受けていない者

(4) 阿賀野市国民健康保険人間ドック事業実施要綱(平成17年阿賀野市告示第36号)に基づく人間ドックの費用の補助を受けていない者

(5) 他の市区町村で実施する人間ドックの費用の助成を受けていない者

(助成)

第5条 市長は、健診を受けた者(以下「受診者」という。)の健診費用の一部として、1万円(受診者が支払った健診費用が1万円に満たない場合は、実際に支払った健診費用。以下「助成額」という。)を助成する。ただし、助成の回数は同一人に対して1年度につき1回とする。

(助成方法)

第6条 市長は、前条の助成額を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により助成する。

(1) 第2条第1号から第5号までの健診機関で受診した場合 受診者が健診機関に同意書(第1号様式)を提出のうえ健診費用から助成額を控除した額を支払い、市長が助成額を健診機関からの請求書により健診機関に支払う方法

(2) 第2条第6号の健診機関で受診した場合 受診者が健診機関に健診費用を支払い、後期高齢者医療人間ドック助成申請書(第2号様式)に健診結果及び領収書を添えて市長に申請し、当該者に助成額を支払う方法

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第2号の規定による申請があったときはこれを審査のうえ助成の可否を決定し、後期高齢者医療人間ドック助成金支給(不支給)決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年9月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第165号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱

平成22年9月28日 告示第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成22年9月28日 告示第181号
平成26年10月6日 告示第165号
令和2年3月27日 告示第46号
令和3年3月24日 告示第53号
令和5年3月8日 告示第29号