○阿賀野市国民健康保険人間ドック事業実施要綱

平成17年2月25日

告示第36号

(要旨)

第1条 この告示は、阿賀野市国民健康保険被保険者を対象として、疾病の予防並びに早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康維持及び増進に寄与するため、人間ドック事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診医療機関)

第2条 人間ドックは、次の検診医療機関に委託し実施するものとする。

(1) あがの市民病院

(2) (社)新潟県健康管理協会

(3) (医)新潟勤労者医療協会下越病院

(4) (財)下越総合健康開発センター

(5) 前各号に掲げる検診医療機関のほか、市長が特に必要と認める検診医療機関

(対象者)

第3条 人間ドック対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 阿賀野市国民健康保険被保険者で満35歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申込み)

第4条 人間ドック希望者は、各検診医療機関に直接申込みをしなければならない。

(受診)

第5条 申込者は、指定された日に受診するものとし、都合により指定された日を変更、又は取り消すときは、速やかに検診医療機関に申し出なければならない。

(費用負担)

第6条 市は、人間ドックに係る費用負担について費用の一部を補助するものとし、補助額については、決定後周知するものとする。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、受診者負担分を軽減することができる。

(人間ドックの実施期間)

第7条 市の実施する人間ドックは、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年2月23日から施行し、改正後の阿賀野市国民健康保険人間ドック事業実施要綱の規定は、平成18年1月11日から適用する。

(平成26年告示第165号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険人間ドック事業実施要綱

平成17年2月25日 告示第36号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月25日 告示第36号
平成19年2月23日 告示第31号
平成26年10月6日 告示第165号