○阿賀野市産業経済振興基本計画検討委員会設置要綱
平成22年7月29日
告示第156号
(設置)
第1条 阿賀野市産業経済振興条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、基本的な産業経済振興施策を推進するための基本計画の策定等について検討するため、阿賀野市産業経済振興基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言するものとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する基本計画の策定に関する事項
(2) 条例第4条第1号に規定する基本計画の進捗及び評価に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 条例第2条第2号に規定する事業者
(2) 新潟県の関係機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し検討委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が決定するまでの検討委員会の会議は、市長が招集する。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 検討委員会に専門の事項を調査する必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、市長が委嘱する。
3 専門部会の委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月29日から施行する。