○阿賀野市保育園用地の貸付けに関する要綱
平成22年6月25日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市立保育園の民営化を推進するため、運営者となる社会福祉法人及び学校法人(以下「法人」という。)に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第1号の規定に基づいて行う保育園用地(以下「用地」という。)の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。
2 用地の貸付けにあたっては、この告示に定めるもののほか、阿賀野市行政財産使用料条例(平成16年条例第59号)の定めによるものとする。
(用地の貸付期間)
第2条 用地の貸付期間は、民営化に関する基本協定並びに土地賃貸借契約書等の定めによるものとする。
2 用地の貸付期間が1年に満たないときは、その年の貸付料は月割計算とし、1月に満たないときは1月として計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 法人は、前2項の規定により算定された貸付料について、土地賃貸借年度契約に基づき、市長が発行する納入通知書により、当該契約で定められた期日までに納付しなければならない。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第125号)
この告示は、平成23年9月30日から施行する。
別表(第3条関係)
土地賃貸借年度契約の契約年度における当該用地に係る保育園舎等の主たる建築物の4月1日現在の建築後の経過年数 | 貸付料率 |
10年未満 | 100分の4 |
10年以上20年未満 | 100分の3 |
20年以上30年未満 | 100分の2 |
30年以上 | 0 |