○阿賀野市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年3月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に阿賀野市消防団協力事業所表示申請書(第1号様式)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、協力事業所として適当と認められる事業所等について、阿賀野市消防団協力事業所推薦書(第2号様式)により市長に推薦することができる。
(1) 従業員等が消防団員として、4名以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
(4) 前3号に掲げる事業所等のほか、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているとして、市長が特に優良と認める事業所等
(審査)
第5条 市長は、前条の基準に適合しているかどうかについて審査を行うものとする。
2 前項の審査は書類審査とし、市長が必要と認めるときは、申請又は推薦のあった事業所等を調査し、又は消防団長等に意見を求めるものとする。
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に認定の年月を付して、表示証(別図)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、市長は、協議のうえ、当該市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、阿賀野市消防団協力事業所表示証交付整理簿(第3号様式)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示証の表示)
第8条 協力事業所は、交付された表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示できる表示証の様式については、第6条に掲げるもののほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。
(有効期間等)
第9条 表示の有効期間は、認定の日から2年とする。ただし、平成34年6月末日以前に有効期間が満了する場合においては平成34年6月末日までとし、以降は、平成34年を初年とする2年ごとの年の6月末日(以下「定期満了日」という。)までとする。また、新たに表示証の交付を受ける場合の表示の有効期間は、認定の日から1年を経過して最初に到来する定期満了日までとする。
3 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、前条に規定する表示を行うことができない。
(認定の更新)
第10条 協力事業所は、認定の有効期間が満了する場合において、引き続いて当該認定を受けようとするときは、市長に阿賀野市消防団協力事業所表示申請書(第1号様式)により認定の更新の申請を行うものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、協力事項の現状を確認し、当該協力事業所の同意を得て、認定の更新をすることができる。
(認定内容の変更)
第11条 協力事業所は、認定を受けた内容に変更があったときは、阿賀野市消防団協力事業所認定内容変更届出書(第4号様式)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第12条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めたとき。
2 前項の場合において、市長は、当該事業所に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第13条 市長は、協力事業所の名称、阿賀野市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第14条 市長は、協力事業所の協力内容等が特に優秀と認められるときは、当該事業所を阿賀野市褒賞規則(平成16年阿賀野市規則第178号)に基づき表彰することができるものとする。
(所掌)
第15条 この告示に関する事務は、阿賀野市消防本部において所掌する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第54号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第134号)
この告示は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成30年告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第6条関係)
【備考】
1 数字の単位は、ミリメートルとする。
2 色は、次の表のとおりとする。
| 色(CMYK値による色指定) | |
① | 地色(中央部) | 青(C:50% M:5% Y:0% k:0%) |
② | 地色(上下部) | 青(C:85% M:40% Y:25% k:12%) |
③ | 表示マーク(面) | 赤(C:0% M:95% Y:90% k:0%) |
④ | 文字、枠線 | 銀 |
3 材質はプラスチック等、厚みは6mm以上とする。