○阿賀野市褒賞規則

平成16年6月2日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の市政の伸展、産業の振興、教育文化の向上その他市民の福祉の増進に寄与したもの及び市民の模範として推奨するにふさわしい行為又は功績のあったものを褒賞するため、必要な事項を定めるものとする。

(表彰状の授与)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人に対して、副賞を添えて表彰状を授与する。

(1) 善行者 じゅん風美俗の育成に努め功績のすぐれたもの又は自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命を救助したもの

(2) 市議会の議員として12年以上在職し、その功績が顕著なもの

(3) 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく執行機関である各種委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは監査委員として12年以上在職し、その功績が顕著なもの

(4) 副市長又は第3号に掲げるもののほか、市の付属機関の委員及びその他の市の非常勤特別職として12年以上在職し、その功績が顕著なもの

(5) 社会福祉の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(6) 保健衛生・体育の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(7) 産業の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(8) 教育・文化の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(9) 防犯・消防防災・交通安全活動に貢献し、その功績が顕著なもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市の経済・社会の発展に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの

(賞状の授与)

第3条 市長は、市主催の品評会、競技会及び作品展等において成績優秀なものに対して、副賞を添えて賞状を授与することができる。

(感謝状の授与)

第4条 市長は、特に市民の模範となるような行為をしたもの及び市の行財政に積極的に協力したものに対して、副賞を添えて感謝状を授与することができ、金品の寄附に係るものについては、100万円以上とする。

(褒賞審査委員会)

第5条 第2条の規定に該当すると認めるものについては、阿賀野市褒賞審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、副市長、教育長、部長及び課長相当職15人以内とする。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、委員定数の半数以上の出席をもって成立し、審査は出席委員の過半数で決定する。

(褒賞の時期)

第6条 この規則による表彰状の授与は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行うことができる。

2 賞状及び感謝状の授与は、随時行う。

(被褒賞者死亡の場合)

第7条 褒賞を受けるものが死亡した場合は、表彰状、賞状又は感謝状は、その遺族に贈る。

(内申手続)

第8条 この規則の規定による褒賞を内申しようとするものは、第1号様式による褒賞内申書に次の事項を記載した調書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 表彰状授与の功績調書(第2号様式)

(2) 賞状授与の調書(第3号様式)

(3) 感謝状贈呈の功績調書(第4号様式)

(褒賞原簿)

第9条 褒賞を受けたものの功績と名誉を永久に記録するため、第5号様式による褒賞原簿を備える。

(公表)

第10条 褒賞を行ったときは、市の広報紙に登載し、又はその他の方法により公表するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、褒賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2号から第4号までの規定の適用については、これらに規定する在職期間に合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町及び笹神村において同一の職務に就いていた期間を通算することができるものとする。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年2月21日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市褒賞規則第2条の規定は適用せず、改正前の阿賀野市褒賞規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

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阿賀野市褒賞規則

平成16年6月2日 規則第178号

(平成27年4月1日施行)