○阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱
平成22年3月16日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして競争入札を行う場合に実施する調査(以下「低入札価格調査」という。)について定めるものとする。
(1) 市算定直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。
(2) 市算定共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費(二次労務費等共通仮設費に相当するものを含む。)をいう。
(3) 市算定現場管理費 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費(現場経費、工場管理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。)
(4) 市算定一般管理費等 工事の予定価格算出の基礎となった一般管理費等をいう。
(対象となる建設工事)
第3条 この告示の対象となる建設工事は、予定価格が1億円以上のものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(低入札調査準備価格の算定方法等)
第4条 建設工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を算定するために、あらかじめ低入札調査準備価格(以下「調査準備価格」という。)を算定する。
2 調査準備価格は、次のいずれかに掲げる額とする。
(1) 当該建設工事に係る次に掲げる合計額(ただし、その額が予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「比較予定価格」という。)に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては比較予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、比較予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては比較予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。)
ア 市算定直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 市算定共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 市算定現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 市算定一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
3 前項の場合において、調査準備価格が1億円未満となった場合で1万円未満に端数があるときは、これを切り上げ、調査準備価格が1億円以上となった場合で10万円未満に端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(調査基準価格の算定方法)
第5条 調査基準価格は、調査準備価格に100分の110を乗じて得た額とする。
(入札参加者への周知)
第6条 低入札価格調査の対象建設工事に係る競争入札を行おうとする場合は、競争入札の公告又は通知書に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度を適用すること。
(2) 調査基準価格を下回り最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)は、市が指定した日時に、低入札価格調査に必要な書類を提出し、低入札価格調査に応じなければならないこと。
(3) 最低価格入札者については、調査を行った上で落札者とするか否かを決定すること。
(4) 最低価格入札者は、調査の結果により落札者とならない場合があること。
(競争入札の執行)
第7条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合は、落札者及び落札候補者の決定を保留し、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(1) 入札内訳書の直接工事費は、市算定直接工事費に10分の8.7を乗じて得た額以上であること。
(2) 入札内訳書の共通仮設費は、市算定共通仮設費に10分の8を乗じて得た額以上であること。
(3) 入札内訳書の現場管理費は、市算定現場管理費に10分の8を乗じて得た額以上であること。
(4) 入札内訳書の一般管理費等は、市算定一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額以上であること。
2 入札執行者は、最低価格入札者が前項に該当しなかったときは、当該建設工事に係る担当課長(以下「契約担当課長」という。)とともに、低入札価格調査を行うものとし、最低価格入札者は、契約担当課長が指定する日までに、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象工事の実施場所付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の地理的関係
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給の見通し
(9) 過去に施工した公共工事の工事名及び発注者
(10) 経営状況について
(11) その他必要な事項
(契約審査委員会の設置及び調査結果の報告)
第9条 前条の調査結果について審査を行うため、阿賀野市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、入札執行者は、低入札価格調査の結果及び意見を記載した書面を作成し、関係資料を添付して委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員長代理 総務部長
(3) 委員 産業建設部長、民生部長、管財課長、建設課長、上下水道局長及び委員長が特に必要と認めた者
3 委員長が会議に出席できないときは、委員長代理がその職務を代行するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。
5 委員会の会議は、公開しないものとする。
6 委員会の庶務は、管財課において処理するものとする。
(契約審査委員会による審議)
第10条 委員会の委員長は、入札執行者から前条第1項の報告を受けたときは、速やかに委員会を招集し審議を行い、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。ただし、委員会を開催する暇がないと認めるときは、これを専決することができるものとする。
(落札結果の通知等)
第11条 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者とする場合は、入札執行者は、最低価格入札者に対して、その旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
3 前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、入札執行者は、最低価格入札者に対しては落札者としない旨を通知し、次順位者及びその他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨の通知をするものとする。
4 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存在しないときは、再度競争入札を行うものとする。この場合において、低入札価格調査の対象となった者は、再度競争入札に参加させないものとする。
(報告等)
第13条 入札執行者は、低入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速やかに当該入札に係る調書を作成し、市長に報告するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱の一部改正)
2 阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱(平成18年阿賀野市告示第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第65号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第153号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第199号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第149号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第101号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第48号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。