○阿賀野市水道施設整備事業評価実施要綱

平成21年12月28日

上下水道局告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道施設整備事業の効率的な執行及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、厚生労働省が定めた水道施設整備事業の評価実施要領(以下「国の要領」という。)に基づいて、阿賀野市(以下「市」という。)が実施する水道施設整備事業の事前評価及び再評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象とする事業の範囲)

第2条 評価の対象とする事業は、市が主体事業としている水道施設整備に係る事業で、厚生労働省が所管する国庫補助事業のうち、管理に係る事業を除くすべての事業とする。

(事前評価)

第3条 事前評価は、事業採択の適正な実施に資する観点から、事業採択前の段階において実施するものとし、事業費10億円以上の事業を対象とする。

(再評価)

第4条 再評価は、原則として、事業採択後5年を経過して未着手の事業及び10年を経過して継続中の事業を対象とし、10年経過以降は原則5年経過ごとに実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合には、適宜、再評価を実施するものとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、再評価を実施しようとする年度において事業が完了する場合には、再評価を行わないものとする。

(評価の方法)

第5条 評価の視点及び手法等評価の方法は、各事業ごとに国の要領に定める方法によるものとする。

(委員会の設置)

第6条 市が実施する評価に関する事項を調査審議するため、阿賀野市水道施設整備事業評価審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が作成した評価を実施する事業に係る資料の提出及び評価の実施状況についての報告を受け、審議の上、重点的に審議する事業を選定すること。

(2) 前号により選定された事業に関する市の対応方針等について審議を行い、市長に具申すること。

(組織)

第8条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第9条 委員会の委員及び臨時委員は、学識経験等のある者のうちから市長が任命する。

2 委員及び臨時委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補充の委員及び臨時委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第10条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(謝金)

第12条 委員が委員会に出席したときは、予算の定めるところにより、謝金を支払うものとする。

2 前項の謝金の額は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号)に規定するその他の委員及び非常勤職員(日額で定める者)の例によるものとする。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、上下水道局工務係が処理するものとする。

(評価の実施手続)

第14条 市長は、評価を実施する事業に関し、委員会の意見を聴いた上で対応方針を決定し、補助金交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。

(評価結果及び対応方針等の公表)

第15条 市は、評価実施事業に係る厚生労働省の公表時期等を勘案の上、評価結果及び対応方針等を、結論に至った経緯等とともに公表するものとする。

(その他)

第16条 評価の実施に関して、国の要領及びこの告示に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年上下水道局告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市水道施設整備事業評価実施要綱

平成21年12月28日 上下水道局告示第9号

(平成25年4月1日施行)