○阿賀野市元気づくりプール設置条例施行規則
平成21年6月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市元気づくりプール設置条例(平成21年阿賀野市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。
3 利用の許可を受けた者が、阿賀野市元気づくりプール(以下「プール」という。)を利用するときは、前項の許可書を係員に提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 原状を変更しないこと。
(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) プールサイド及びプール内において飲食をしないこと。
(7) 施設内において許可を受けないで物品を販売し、陳列しないこと。
(8) 施設内において許可を受けないで広告物類を掲示し、又は配布しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、プールの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。