○阿賀野市元気づくりプール設置条例施行規則

平成21年6月30日

規則第36号

(利用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、元気づくりプール利用申込書(第1号様式)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 前項の許可は、申込者に対し、元気づくりプール利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)の交付をもって行うものとする。

3 利用の許可を受けた者が、阿賀野市元気づくりプール(以下「プール」という。)を利用するときは、前項の許可書を係員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) プールサイド及びプール内において飲食をしないこと。

(7) 施設内において許可を受けないで物品を販売し、陳列しないこと。

(8) 施設内において許可を受けないで広告物類を掲示し、又は配布しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、プールの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

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阿賀野市元気づくりプール設置条例施行規則

平成21年6月30日 規則第36号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年6月30日 規則第36号