○阿賀野市元気づくりプール設置条例

平成21年6月30日

条例第41号

(目的)

第1条 水中運動により市民の介護予防と健康増進を図るため、阿賀野市元気づくりプール(以下「元気づくりプール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 元気づくりプールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市元気づくりプール

阿賀野市百津88番地

(利用方法)

第3条 元気づくりプールは、市が行う次に掲げる事業における体験会又は各種教室の開催等のために利用するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 水中運動による介護予防・健康づくり事業

(2) その他設置目的を達成するために必要な事業

2 市長は、前項の事業を委託することができる。

(利用時間)

第4条 元気づくりプールの利用の時間は、前条に掲げる事業を実施する時間とする。

(利用の許可)

第5条 元気づくりプールを利用する者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用の許可を受けようとする者又は前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し又は利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 元気づくりプールの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者の責めに帰する事故等については、利用者の責任とする。

3 市長は、利用許可の取消し等によって利用者が被った被害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

備考

利用1回につき

200円

 

阿賀野市元気づくりプール設置条例

平成21年6月30日 条例第41号

(平成21年7月1日施行)