○阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程実施要綱
平成21年1月19日
訓令第2号
阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程実施要綱(平成16年阿賀野市訓令第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成21年阿賀野市告示第12号。以下「規程」という。)に基づき、競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 規程第3条の規定により建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書」という。)の提出があったときは、次により審査するものとする。
(1) 適格性 規程第2条の規定に該当するかどうかについて審査を行う。
(2) 申請書記載内容 申請書記載内容の不備の有無について審査を行う。
(3) 工事施工能力 参加資格申請者について、次の方法により審査を行う。
ア 客観的要素
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「国土交通省告示」という。)の基準により審査するものとする。
イ 主観的要素 別表第1による評点を与える。
ウ 総合評点の算出 建設工事の種類ごとに国土交通省告示の定めるところにより、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の3によって算出された点数に主観的要素の評点の和を加えて総合評点を算出する。
エ 格付 別表第2により格付する。
2 管財課長は、前項の入札参加資格者名簿を関係課に送付し、変更その他必要事項についてもその都度通知するものとする。
3 資格審査の結果については、第3号様式により管財課内において閲覧に供するとともに、阿賀野市ホームページで公表するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第35号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第28号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
主観的要素に対応して増減点する数値
区分 | 評価点 | 数値 |
工種別工事成績評定の平均評価点数 (対象工事:請負金額500万円以上) | 65点以上 (評価点-65)×2 | 0~+70 |
60点以上65点未満 | -20 | |
60点未満 | -50 | |
指名停止歴 | 6箇月以上 | -30 |
3箇月以上6箇月未満 | -10 | |
3箇月未満 | -5 | |
障害者雇用の事実 | 障害者の雇用義務があって、法定雇用率を満たす数を超える数の障害者を雇用している場合 | +10 |
障害者の雇用義務がなくて障害者を1人以上雇用している場合 | +10 | |
阿賀野市優良工事表彰要綱に基づく表彰者 | 表彰1件につき+20 | |
除雪による地域貢献の活動実績 | +10 | |
阿賀野市消防団協力事業所として認定 | +5 | |
新潟県ハッピーパートナー企業としての登録 | +10 | |
女性の技術者の雇用 | 経審基準日現在において、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに基づく主任技術者になる資格を有する女性を雇用していること | +10 |
若年者の雇用状況 (定期申請年の3月31日の属する年度の前々年度から阿賀野市内の本社又は営業所で若年者(採用時35歳未満)を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用し、かつ、当該者を資格審査の申請日まで連続して雇用(雇用期間3箇月以上)している実績の有無) | 若年者を1人以上、雇用している場合 | +10 |
雇用している若年者が建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに基づく技術者に該当する場合 | +5 |
(注) 対象年度は、原則として定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度の2か年の期間とする。
別表第2(第2条関係)
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | ||||||||
総合評点 | 1級技術職員数 | 1級技術職員及び2級技術職員数の合計数 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級技術職員及び2級技術職員数の合計数 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級技術職員及び2級技術職員数の合計数 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級技術職員及び2級技術職員数の合計数 | |
A | 900以上 | 2人以上 | 5人以上 | 800以上 | 2人以上 | 3人以上 | 750以上 | 1人以上 | 2人以上 | 750以上 | 1人以上 | 2人以上 |
B | 750~ 899 | 1人以上 | 2人以上 | 700~ 799 | 1人以上 | 2人以上 | 650~ 749 |
| 2人以上 | 650~ 749 |
| 2人以上 |
C | 650~ 749 |
| 2人以上 | 600~ 699 |
| 2人以上 | 649以下 |
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| 649以下 |
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D | 649以下 |
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| 599以下 |
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注
(1) 初年度登録は1ランク下位の格付とする。
(2) 前回の登録より2ランク以上アップした場合は、1ランク下位の格付とする。
(3) 総合評点の基準は満たすが、技術職員の基準を満たさない場合、技術職員の基準を満たす等級まで降級する。