○阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程
平成21年1月19日
告示第12号
阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成16年阿賀野市告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事の競争入札及び随意契約の協議(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を受けて営業した期間を通算した期間が1年に満たない者
(2) 入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者(市長が特に認めたものを除く。)
(3) 経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前3年の営業年度において参加資格に係る法別表の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者
(4) 法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止期間中の者
(5) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。)
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務を履行していない者
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務を履行していない者
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者
(資格審査の申請)
第3条 入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、第1号様式による建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を提出しなければならない。
(1) 営業所一覧表(第2号様式)
(3) 阿賀野市の市税の納税証明書(本市に主たる営業所(法第3条に規定する営業をいう。以下同じ。)を有しない者にあっては、法人税又は所得税の納税証明書を添付すること。)
(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(5) 総合評定値通知書の写し
(6) 暴力団等の排除に関する誓約書(第4号様式)
(7) その他必要な書類
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(申請書類の提出期間)
第4条 申請書類は、平成17年及びこれを初年とする2年ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から2月末日までの間に提出しなければならない。ただし、新たに入札等に参加を希望するものは、その都度提出することができる。
(申請書類の作成)
第5条 申請書類の作成方法は、別に定める。
(資格審査)
第6条 申請書類を受理したときは、別記建設工事入札等参加資格審査事項に掲げる事項について審査し、これを総合的に査定して土木一式工事については、A、B、C及びDの4等級に、建築一式工事、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ格付し、その他の工事については法別表の工事種類に基づき区分し、入札等参加資格者名簿に登載するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の4月1日から2年間とし、新たに申請を行った者にあっては、申請を行った日の属する月の翌々月の1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
(1) 営業譲渡、合併、相続等をした事実を証する書類(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)
(3) 建築業許可証明書又は建設業許可通知書の写し
(4) 技術職員数等に関する書類(第3号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
3 前項の申請書類の提出部数は、1部とする。
4 第2項の申請があった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、入札等参加資格者名簿に登載するものとする。この場合において、譲受人が2人以上で、その格付が異なるときは、譲り受けた格付のうち最上位のものに格付するものとする。
5 前項の規定により参加資格を承継したものは、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。
(変更の届出)
第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(第6号様式)を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び郵便番号
(3) 法人である場合においては、代表者の氏名
(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)
(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分
(1) 参加資格者が死亡したとき その相続人
(2) 法人が合併その他の理由により解散したとき その役員であったもの又はその清算人
(3) 許可を受けた建設業を廃止したとき 当該許可に係る建設業者であった個人又は建設業者であった法人役員
(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとするとき 当該参加資格者
(参加資格の取消し又は格付の降級)
第11条 参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) 申請書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 破産、和議開始、整理開始又は更正手続開始の申立てがあったとき。
(共同企業体の種類)
第13条 入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設業者をいう。)が、2年以上の期間継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。
(共同企業体の入札参加登録業種)
第14条 共同企業体が入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種
(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び鋼構造物工事
(共同企業体の構成員)
第15条 入札等に参加する共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより入札等に参加できる者で、原則として建設工事の種類を同じくする他の共同企業体の構成員となっていないこと。
2 市が行う入札等に参加する共同企業体は、2以上3以内の建設業者数をもって構成し、そのうちの1以上は、本市の区域内に主たる営業所(法第3条第1項で定めるもの)を有する建設業者でなければならない。
(1) 構成員一覧表(第10号様式)
(2) 次に掲げる事項を記載した協定書
ア 目的
イ 名称
ウ 事務所の所在地
エ 成立及び解散の時期
オ 構成員の住所、商号又は名称
カ 代表者の名称及び権限
キ 構成員の出資割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合
ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項
ケ その他必要な事項
(3) 構成員の総合評定値結果通知書の写し
2 申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
3 申請書は、随時に提出することができる。
(資格審査)
第17条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。
(参加資格の有効期間)
第18条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 当該入札に参加した工事の完了の日まで
(2) 経常共同企業体 前条の規定による資格審査の申請を行った日の属する月の翌々月の1日から次の定期申請年の3月31日まで
(構成員の脱退による資格審査の再申請)
第19条 共同企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、残存構成員(残存構成員が1人となる場合を除く。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して参加資格の審査の再申請をしなければならない。
(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)
(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面
(3) 残存構成員の脱退についての同意書
(変更の届出)
第20条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(第11号様式)を提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事務所の電話番号
(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない組織の変更の場合に限るものとする。
(参加資格の取消し又は格付の降級)
第21条 共同企業体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付の降級をすることができる。
(1) 申請書及び添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第19条の規定による再申請をしなかったとき。
(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(工事の発注標準)
第22条 格付をした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年告示第132号)
この告示は、平成22年6月15日から施行する。
附則(平成22年告示第222号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年告示第163号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年告示第6号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年告示第204号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第167号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第222号)
この告示は、令和2年12月31日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、令和4年3月8日から施行する。
附則(令和4年告示第210号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別記(第6条関係)
建設工事入札参加資格審査事項
入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。
1 客観的要素 経営事項審査の審査項目
2 主観的要素
(1) 工事施工成績 定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度の2箇年度において評定した工事(以下「評定対象工事」という。)の点数の合計を評定対象工事の件数で除して得た数値
(2) 指名停止歴 定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度の2箇年度における指名停止歴の有無
(3) 障害者の雇用状況 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を超える数の障害者の雇用の有無
(4) 優良工事受賞歴 定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度の2箇年度において優良工事と認められて受けた市長の表彰の有無
(5) 地域貢献度 定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前年度の2箇年度において市が委託した除雪業務実績の有無
(6) 阿賀野市消防団協力事業所としての認定状況 阿賀野市消防団協力事業所としての認定の有無
(7) 新潟県ハッピーパートナー企業としての登録状況 新潟県ハッピーパートナー企業としての登録の有無
(8) 女性の技術者の雇用状況 経営事項審査の審査基準日において建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに基づく主任技術者になる資格を有する女性の雇用の有無
(9) 若年者の雇用状況 定期申請年の3月31日の属する年度の前々年度から阿賀野市内の本社又は営業所で若年者(採用時35歳未満)を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用し、かつ、当該者を資格審査の申請日まで連続して雇用(雇用期間3箇月以上)している実績の有無
別表第1(第12条関係)
工事のランク
工種 | 工事の級 | 発注標準額 |
土木一式工事 | A | 4,000万円以上 |
B | 1,500万円以上4,000万円未満 | |
C | 500万円以上1,500万円未満 | |
D | 500万円未満 | |
建築一式工事 | A | 7,000万円以上 |
B | 1,000万円以上7,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
電気工事 管工事 | A | 800万円以上 |
B | 300万円以上800万円未満 | |
C | 300万円未満 |
(注) 「管工事」のうち、屋外配管工事については、「土木一式工事」の標準額を適用する。
別表第2(第12条関係)
一般競争入札参加業者の範囲
工種 | 工事の級 | 金額の範囲 | 業者の範囲 |
土木一式工事 | A | 6,000万円以上 | A |
4,000万円以上6,000万円未満 | A・B | ||
B | 2,500万円以上4,000万円未満 | A・B | |
1,500万円以上2,500万円未満 | B・C | ||
C | 1,000万円以上1,500万円未満 | B・C | |
建築一式工事 | A | 1億円以上 | A |
7,000万円以上1億円未満 | A・B | ||
B | 3,000万円以上7,000万円未満 | A・B | |
1,000万円以上3,000万円未満 | B・C | ||
電気工事、管工事 | A | 1,000万円以上 | A |
(注) 当該一般競争入札参加業者の標準的範囲に記載が無い工事の級、又は工事の特殊性等でこれにより難い場合は、入札公告文書に入札参加業者の範囲を記載し入札に付するものとする。