○阿賀野市広告掲載基準
平成20年9月5日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市広告掲載取扱要綱(平成20年阿賀野市告示第167号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する広告に関する基準を定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この告示に基づき判断を行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性をもてるものでなければならない。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団に関するもの
(4) 消費者金融業
(5) たばこ
(6) ギャンブルに関するもの
(7) 規制対象になっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(8) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(9) 占い、運勢判断に関するもの
(10) 興信所、探偵事務所等
(11) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(12) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(14) 各種法令に違反しているもの
(15) 行政機関からの指導を受け、改善がなされていないもの
(16) 前年度において、市町村税を滞納している者
(掲載基準)
第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
イ 広告に関する規定がある法令等に違反するもの
① 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び第6条の7、介護保険法(平成9年法律第123号)第98条、薬事法(昭和35年法律第145号)第66条、第67条及び第68条、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条、旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び第12条の8等の規定に違反するもの
② その他、商品等について規定している法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 財産的秩序に反するもの
① ギャンブルなど射幸心をあおる可能性のあるもの
イ 倫理的秩序に反するもの
① 反社会的団体及び特殊結社団体等の構成員がその活動のために利用するもの
② 犯罪行為を示唆、誘発するおそれのあるもの
③ 暴力的及び残酷な描写など、善良な風俗に反するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
ア 政治活動(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触するおそれのあるもの)又は宗教活動(宗教団体による布教推進を主目的とするもの等)を行うもの
イ 個人又は団体の主義主張や係争中の声明に関するもの
ウ 個人の宣伝のための名刺広告
(4) 人権を侵害するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの
イ 著作権、肖像権の侵害にあたるもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(5) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿及び裸体姿その他青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
イ 犯罪、暴力、ギャンブル等の行為を肯定し、又は助長するような表現により、青少年の身体、精神又は教育に有害となるおそれのあるもの
(6) 消費者保護の観点から適切でないもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表現や誤認をさせるような表現を含むもの
イ 虚偽の内容の表示、射幸心を助長する表現等により、消費者に被害を与えるおそれのあるもの
ウ 非科学的又は迷信に類するもので、消費者を惑わせ、又は消費者に不安を与えるおそれのあるもの
エ 人材募集広告のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの
オ 法令等で認められていない業種、商法、商品に係るもの
カ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当する業に関するもの
キ 整体院、エステティックその他国家資格に基づかない人が行う療法等に関するもの
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
ア 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの
イ 美観を損ねるような著しくどぎついもの及びくどいもの
ウ 景観と著しく違和感があるもの
エ 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの
(8) 広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
ア 責任の所在、内容及び目的が不明確なもの
イ あたかも市が推奨しているような表現のもの
ウ その他、広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(ホームページに関する基準)
第6条 市が管理するホームページのバナー広告に関しては、ホームページに掲載するバナー広告の内容だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの告示を適用する。
(その他)
第7条 この告示に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、広告媒体の主管課長が、別途作成することができる。
附則
この告示は、平成20年9月10日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。