○阿賀野市広告掲載取扱要綱
平成20年9月5日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市の資産を広告媒体として、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は提出することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(4) 人権を侵害するもの
(5) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(6) 消費者保護の観点から適切でないもの
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、それぞれの主管課長が別途定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び掲載料等広告掲載に関する事項は、当該広告媒体ごとに主管課長が別途定める。
(広告募集方法及び掲載決定)
第6条 広告媒体に掲載する広告は、市広報、市ホームページ等において原則として公募により募集するものとする。
2 広告媒体に広告掲載を希望できるものは、市内又は県内に住所を有する事業所等とする。
3 募集の結果、応募者の数が募集する広告掲載の数を超えた場合は、抽選により広告掲載するものを決定する。ただし、広告掲載を行う広告媒体の種類において、広告掲載の決定の優先順位や可否の決定等に係る事項など別に定めがある場合はこの限りでない。
4 広告掲載を募集したにもかかわらず、応募者の数が、募集する掲載広告の数に満たない場合に限り、次の順位により、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。
(1) 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 市内に事業所等を有するもの
(3) 県内に事業所等を有するもの
(4) その他、広告を掲載するものとして適当であると市長が認めるもの
(審査機関)
第7条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、阿賀野市広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は総務課長を、委員は市長政策・市民協働課長、企画財政課長、生涯学習課長及び商工観光課長をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する主管課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査に必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(広告主の責務)
第10条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告の内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載に当たり、第三者の権利を侵害する行為、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(外部委託)
第11条 市長は、広告の募集及び広告の審査等の業務を外部に委託することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月10日から施行する。
附則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。