○阿賀野市請負契約に係る中間前払金に関する取扱要領

平成20年8月22日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、中間前払金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公告又は通知)

第2条 中間前払金の支払いを行うときは、一般競争入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び規則第142条の規定による公告を、指名競争入札においては、施行令第167条の12及び規則第162条の規定による通知を行うものとする。

(請求方法)

第3条 受注者が約款第35条の規定により中間前払金の請求をしようとするときは、中間前払金認定請求書(第1号様式)並びに履行状況報告書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

(認定方法)

第4条 前条の規定による請求があったときは、規則第136条の規定により監督を行う職員は、約款第35条第2項各号に掲げる要件に該当するか否かを調査し、適当と認めるときは速やかに中間前払金認定書(第3号様式)を受注者に交付するものとする。

(請求)

第5条 受注者は、前条の中間前払金認定書の交付を受けてから、規則第52号様式の4に保証証書を添付して中間前払金の支払いを市長に請求するものとする。

(支払)

第6条 市長は、前条による請求を受けてから14日以内に中間前払金を支払わなければならない。

(請求単位)

第7条 中間前払金の請求額は、工事出来高の1万円未満を切り捨てた金額とする。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年告示第162号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市請負契約に係る中間前払金に関する取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第51号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市請負契約に係る中間前払金に関する取扱要領

平成20年8月22日 告示第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年8月22日 告示第159号
平成24年9月20日 告示第162号
平成26年1月29日 告示第11号
令和元年9月19日 告示第51号
令和2年3月4日 告示第21号