○阿賀野市請負契約に係る中間前払金に関する取扱要領
平成20年8月22日
告示第159号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、中間前払金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(請求)
第5条 受注者は、前条の中間前払金認定書の交付を受けてから、規則第52号様式の4に保証証書を添付して中間前払金の支払いを市長に請求するものとする。
(支払)
第6条 市長は、前条による請求を受けてから14日以内に中間前払金を支払わなければならない。
(請求単位)
第7条 中間前払金の請求額は、工事出来高の1万円未満を切り捨てた金額とする。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第162号)
この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市請負契約に係る中間前払金に関する取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第51号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。