○ふるさと阿賀野市応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと阿賀野市応援寄附条例(平成20年阿賀野市条例第40号)に基づき、基金の積み立て、管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ)

第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 寄附金は、寄附申込書(第1号様式)により受け付けるものとする。

(寄附台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第2号様式)を整備するものとする。

2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者への報告)

第4条 市長は、基金の運用状況を寄附者に報告するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のふるさと阿賀野市応援寄附条例施行規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

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ふるさと阿賀野市応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日 規則第39号

(平成26年5月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 規則第39号
平成26年5月29日 規則第25号