○ふるさと阿賀野市応援寄附条例

平成20年9月25日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然と阿賀野市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 白鳥の瓢湖、五頭連峰、阿賀野川など豊かな自然環境を守り育てる事業

(2) ふるさと阿賀野市の文化と子どもたちを守り育てる事業

(3) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、ふるさと阿賀野市応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業を予め指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、市長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積み立て、管理及び処分、その他基金の運用にあたっては寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額及び基金から生じる収入金とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと阿賀野市応援寄附条例

平成20年9月25日 条例第40号

(平成20年9月25日施行)