○ふるさと阿賀野市応援基金条例

平成20年9月25日

条例第40号

(設置)

第1条 本市を応援しようとする個人又は団体から「ふるさと寄附金」として広く寄附金を募り、当該寄附金を活用して活力に満ちた地域づくりに資する事業を実施するため、ふるさと阿賀野市応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(公表)

第7条 市長は、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のふるさと阿賀野市応援寄附条例に基づく寄附金については、なお従前の例による。

ふるさと阿賀野市応援基金条例

平成20年9月25日 条例第40号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 条例第40号
令和7年6月18日 条例第23号