○阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金支給に関する要綱
平成20年4月23日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市管内小中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち、冬期通学が困難である者の通学に係る定期券購入経費の補助に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金基準)
第2条 補助金は、次の基準により交付する。
(1) 路線バスの定期券3か月分を購入した保護者であること。
(2) 通学距離(児童等の住居集落中心地から学校所在地までの通学経路による片道の距離)が2キロメートル以上で、別表に定める自治会の保護者であること。ただし、登下校の手段として市営バスを利用できる児童等の保護者は対象外とする。
(補助対象期間)
第3条 補助対象は、11月から翌年3月末までの間において、連続する3か月間とする。
(補助金の支給額)
第4条 補助金の支給額は、次の表のとおりとする。
区分 | 登校及び下校時に路線バスを利用する場合 | 登校又は下校時に路線バスを利用する場合 |
第2条第2号の自治会に住所を有する児童 | 3か月分の定期券代から5,000円を控除した額。 | 3か月分の定期券代から2,500円を控除した額。 |
第2条第2号の自治会に住所を有する生徒 | 3か月分の定期券代から10,000円を控除した額。 | 3か月分の定期券代から5,000円を控除した額。 |
第2条第2号の自治会に住所を有し、阿賀野市就学援助要綱(平成27年教育委員会告示第3号)の就学援助を受けている世帯の児童生徒 | 3か月分の定期券代の全額 |
(補助金の申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、定期券を購入する1か月前までに、阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金交付申請書(第1号様式)を市長へ提出し、承認を得るものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、定期券を購入した後、速やかに阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金実績報告書(第3号様式)に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。
(補助決定の取り消し等)
第9条 市長は、申請者が虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたときは、その申請者の補助の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月23日から施行する。
附則(平成21年教育委員会告示第24号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会告示第16号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会告示第13号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会告示第11号)
この告示は、令和元年12月27日から施行し、改正後の阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金支給に関する要綱の規定は、令和元年11月1日から適用する。
附則(令和5年教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(学校名) | (自治会名) |
安田小学校 | 南郷砂山、草水、丸山、ツベタ、二本松 |
京ヶ瀬小学校 | 乙金渕、法柳新田、深堀、法柳、下黒瀬 |
堀越小学校 | 越御堂、境新田 |
笹岡小学校 | 野村、須走 |
神山小学校 | 熊堂、長起、上蔵野、上高関、中ノ通、飯山新、高田、下福岡、本明、榎、船居、沖ノ館 |
安田中学校 | 新保、小浮新田、野田、渡場、福永、籠田、庵地、庵地小路、安田寺社1、安田寺社2、安田寺社3、安田寺社4、安田寺社5 |
京ヶ瀬中学校 | 金渕、法柳、下黒瀬、小里、月崎、前山 |
水原中学校 | 堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、小境、中潟上、中潟中、中潟下、福田、牧島、七石、里上、里中、里下、大野地、柳町、上山口、中山口、南山口、下山口1、下山口2、下山口3、みそら野、横山 |
笹神中学校 | 塚田、押切、五頭の里、宮下、羽黒、上一分、沢口、小栗山 |