○阿賀野市就学援助要綱

平成27年3月6日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認められる児童又は生徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ)若しくは就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条の保護者をいう。以下同じ。)に対して就学に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、市内に住所を有する児童又は生徒若しくは就学予定者の保護者及び市内の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、別表第1に掲げる要保護者及び準要保護者に該当するものとする。

(援助費の種類等)

第3条 援助費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの及び宿泊を伴うもの)

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 修学旅行費

(6) PTA会費

(7) 生徒会費

(8) 学校給食費

(9) 医療費

(10) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金

(11) 部活動費(初期費用)

(12) 卒業アルバム代

(13) 学用教材費

(14) その他市長が必要と認める経費

2 援助費の対象経費及び援助の額は、別表第2で定めるとおりとする。

3 別表第1に掲げる者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は他の市町村からの就学援助を受けている世帯にあっては、当該援助費等から受けている費用を除くものとする。

(受給の申請)

第4条 援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助費受給申請書(第1号様式―1)に当該申請理由を証明する書類を添付し、学校長を経由して阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申請するものとする。ただし、小学校の就学予定者の保護者は、新入学児童用就学援助費受給申請書(第1号様式―2)に当該申請理由を証明する書類を添付し、教育委員会へ申請するものとする。

2 前条の援助費の支給を開始する月は、教育委員会が申請書を受理した月とする。

(認定の可否)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する審査については、学校長及び民生委員に意見を求めることができるものとする。

(決定の通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による審査の結果について、阿賀野市就学援助費支給認定通知書(第2号様式)又は阿賀野市就学援助費支給却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 援助費の支給は、各学期末(7月、12月及び3月)までに当該月分までを支給する。

2 前項にかかわらず、新入学児童生徒学用品については、小学校就学予定者の保護者で2月に認定の結果を受けた者又は2月時点で既に認定の結果を受けている者に対して、入学の前年度の3月までに支給する。この場合において、翌年度に別表第2の年間支給額が増額されたときは、増額後の年間支給額との差額を支給する。ただし、入学前に第9条による取消しを受けた者は、この限りでない。

3 援助費の支給は、生活保護の教育扶助と重複することはできないものとする。

4 学用品費及び通学用品費については、月割により支給する。

5 学校給食費については、1日当たりの単価に実施日数を乗じた額とする。

6 医療費については、医療券の提出があった医療機関等の請求を受け、教育委員会から当該医療機関等に直接支払うものとする。

7 修学旅行費及び校外活動費については、学校長から提出のあった就学援助費修学旅行・校外活動費調書(第4号様式―1から第4号様式―3まで)に基づき支給するものとする。

8 日本スポーツ振興センター災害共済掛金については、5月1日現在在籍した学校(市内校)に支払った金額とする。

9 部活動費(初期費用)については、学校長から提出のあった就学援助費部活動費(初期費用)調書(第4号様式―4)に基づき支給するものとする。

(変更の届出)

第8条 認定の結果を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに阿賀野市就学援助費受給申請書記載事項変更届(第5号様式)により教育委員会に届出をしなければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 前項により認定を取り消したときは、就学援助費認定取消通知書(第6号様式)により受給者に通知するものとする。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の取消しをした場合において、受給者が既に当該取消しに係る援助費を受けているときは、当該援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症緊急対策による特例)

2 令和2年度、令和3年度及び令和4年度に限り、別表第2の13の項中「18,800円」とあるのは「12,600円」と、「12,100円」とあるのは「5,900円」と、「6,200円」とあるのは「0円」と、「9,800円」とあるのは「5,700円」と、「4,100円」とあるのは「0円」と読み替えるものとする。

(平成27年教育委員会告示第18号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年教育委員会告示第11号)

この告示は、平成28年4月6日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教育委員会告示第11号)

この告示は、平成29年5月22日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年教育委員会告示第12号)

この告示は、平成29年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教育委員会告示第2号)

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

(令和元年教育委員会告示第3号)

この告示は、令和元年7月1日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会告示第9号)

この告示は、令和2年6月26日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会告示第13号)

この告示は、令和2年10月1日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教育委員会告示第15号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年教育委員会告示第19号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第9号)

この告示は、令和4年5月30日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教育委員会告示第13号)

この告示は、令和5年7月20日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年教育委員会告示第16号)

この告示は、令和6年7月16日から施行し、改正後の阿賀野市就学援助要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

受給資格者

定義

要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者

準要保護者

次のいずれかの措置を受けた者

1 要保護者に準ずる程度に生活が困窮している者で、当該年度おいて、次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護停止又は廃止となった者で教育委員会が援助が必要な状態であると認めた者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(5) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸付制度の貸付け

2 生活保護法第8条に準拠して、その世帯の所得額が次の算式により算定した需要額の1.5倍以下の者

所得額÷〔生活扶助(Ⅰ類、Ⅱ類)+期末一時扶助-教育扶助(基準額)+学校給食費+住宅費〕≦1.50(基準)

3 1及び2に掲げる者のほか、学校長が特に援助が必要と認める状態にある者で教育委員会が認める者

別表第2(第3条関係)

援助費目

説明

年間支給額

1

学用品費

ノート・鉛筆の購入費

(4月支給開始者の場合)

小:11,630円※969円/月

中:22,730円※1,894円/月

2

通学用品費

小学1年生と中学1年生は除く(新入学用品に含む)

通学に必要な靴・傘等の購入費

小:2,270円(小学2年~6年)※189円/月

中:2,270円(中学2年~3年)※189円/月

3

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

遠足・写生会等に係る交通費、見学料等

小:1,600円を上限とする実費を支給

中:2,310円を上限とする実費を支給

校外活動費(宿泊を伴うもの)

野外活動や宿泊行事に係る交通費、宿泊費、見学料等

小:3,690円を上限とする実費を支給

中:6,210円を上限とする実費を支給

4

新入学児童生徒学用品費

入学の際に必要なランドセル、カバン等の購入費(就学予定者で2月認定者又は新1年生で4月認定者のいずれか)

小:57,060円

中:63,000円

5

修学旅行費

修学旅行の参加に必要な交通費、宿泊費、見学料等

小:実費を支給

中:実費を支給

6

PTA会費

PTA活動に要する費用(同一校で兄第がいる場合、免除されている2人目からは対象外)

小:3,450円を上限とする実費を支給

中:4,260円を上限とする実費を支給

7

生徒会費

生徒会活動に要する費用

中:5,550円を上限とする実費を支給

8

学校給食費

学校給食に要する費用

実費(支払った給食費)を支給

9

医療費

児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかった場合に当該疾病の治療のための医療費に必要な費用

所要医療費総額から健康保険等の負担分を差し引いた個人負担分(通常3割)を市が医療機関に直接支払う。

10

日本スポーツ振興センター災害共済掛金

日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金

5月1日現在在籍した学校(市内校)に支払った金額とする。

11

部活動費(初期費用)

中学校の部活動の実施に必要な用具等の初期購入費

個人で購入するもの及び部で一括して購入しその経費の一部を個人が負担するものの実費(教育委員会が別に定める額を上限とする。)を支給

12

卒業アルバム代

卒業アルバム代(DⅤD含む)

小:11,000円を上限とする実費を支給

中:8,800円を上限とする実費を支給

13

学用教材費

教育委員会が別に定める学年ごとに必要な基本教材費

小:小学1年 12,600円

:小学2年 5,900円

:小学4年 5,900円

中:中学1年 5,700円

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阿賀野市就学援助要綱

平成27年3月6日 教育委員会告示第3号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月6日 教育委員会告示第3号
平成27年5月25日 教育委員会告示第18号
平成28年4月6日 教育委員会告示第11号
平成29年5月22日 教育委員会告示第11号
平成29年5月26日 教育委員会告示第12号
平成30年1月4日 教育委員会告示第2号
令和元年7月1日 教育委員会告示第3号
令和2年6月26日 教育委員会告示第9号
令和2年9月30日 教育委員会告示第13号
令和3年9月30日 教育委員会告示第15号
令和3年12月22日 教育委員会告示第19号
令和4年5月30日 教育委員会告示第9号
令和5年7月20日 教育委員会告示第13号
令和6年7月30日 教育委員会告示第16号