○阿賀野市国民健康保険特定保健指導事業実施要綱

平成20年3月3日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市国民健康保険被保険者が受診した特定健康診査(以下「特定健診」という。)の結果から健康の保持に努める必要がある者に対し、生活改善の実践と検査値改善を図るため、保健師・管理栄養士等による特定保健指導事業(以下「保健指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関等)

第2条 保健指導は、次の保健指導機関に執行委任及び委託し、実施するものとする。

(1) 執行委任する機関

阿賀野市保健センター

(2) 委託する機関

 あがの市民病院健康管理センター

 に掲げる保健指導機関のほか、市長が特に必要と認める保健指導機関等

(対象者)

第3条 保健指導対象者は、阿賀野市国民健康保険被保険者で、特定健診でメタボリックシンドローム該当者及びその予備群とされた者とする。

(利用)

第4条 保健指導を利用する者は、特定保健指導利用券及び被保険者証を保健指導機関等へ持参し、特定保健指導利用券の有効期限内に保健指導を利用しなければならない。

(負担金の徴収等)

第5条 負担金は、阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業等負担金徴収規則(平成20年阿賀野市規則第12号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第165号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険特定保健指導事業実施要綱

平成20年3月3日 告示第47号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月3日 告示第47号
平成26年10月6日 告示第165号