○阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業等負担金徴収規則
平成20年3月3日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市国民健康保険被保険者を対象として、生活習慣病の予防並びにメタボリックシンドロームの早期発見及び早期治療を図るため、特定健康診査事業(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導事業(以下「保健指導」という。)の実施に関し、負担金徴収に必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 負担金は、阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業実施要綱(平成20年阿賀野市告示第46号)に定める特定健診を受ける者から徴収する。ただし、保健指導については負担金の徴収はしない。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、1,000円とする。
(負担金の徴収時期)
第4条 負担金の徴収は、特定健診を受ける際に行う。ただし、市長が特に認めたときは、別に納入期限を定めることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業等負担金徴収規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。