○阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業実施要綱

平成20年3月3日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市国民健康保険被保険者を対象として、生活習慣病の予防並びにメタボリックシンドロームの該当者及びその予備群を抽出するため、特定健康診査事業(以下「特定健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託機関)

第2条 特定健診は、次の健診機関に委託し、実施するものとする。

(1) あがの市民病院健康管理センター

(2) (財)下越総合健康開発センター

(3) 前各号に掲げる健診機関のほか、市長が特に必要と認める健診機関等

(対象者)

第3条 特定健診対象者は、阿賀野市国民健康保険被保険者で、特定健診実施年度中に40歳に達する者から75歳の誕生日前日までの者とする。

(受診)

第4条 受診する者は、特定健康診査受診券及び被保険者証を健診機関等へ持参し、特定健康診査受診券の有効期限内に特定健診を受診しなければならない。

(負担金の徴収等)

第5条 負担金は、阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業等負担金徴収規則(平成20年阿賀野市規則第12号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第165号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険特定健康診査事業実施要綱

平成20年3月3日 告示第46号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月3日 告示第46号
平成21年3月27日 告示第57号
平成26年10月6日 告示第165号