○阿賀野市コミュニティセンター瓢湖憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第19号

阿賀野市コミュニティセンター瓢湖憩の家条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市コミュニティセンター瓢湖憩の家の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、コミュニティセンター瓢湖憩の家(以下「瓢湖憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第5条で定める許可申請は、第1号様式により書面で行う。

2 市長は、前項の許可申請を受け、許可又は不許可を決定したときは、第2号様式により書面で通知する。

(許可の取消手続)

第3条 条例第6条で定める使用許可の取り消しは、第3号様式により書面で行う。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料等の後納)

第4条 条例第9条ただし書の規定に基づき、使用料及び実費徴収金(以下「使用料等」という。)の後納許可を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づき、別表に定める割合により使用料を減額し又は免除することができる。

2 実費徴収金については、減額又は免除は行わない。ただし、別表中10割の減免割合が適用される団体の使用にあっては、これを免除することができる。

3 前2項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、第1号様式に使用料等を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用後の報告)

第7条 使用者は、使用完了後直ちに使用した施設を整理し、異状の有無を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、異状ある旨報告したときは、市長の指示に従い適切な処置をとらなければならない。

(備付帳簿)

第8条 瓢湖憩の家には、次の帳簿を備え、執務・管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料等の徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に瓢湖憩の家の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第3号様式までの規定中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に瓢湖憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合にあっては、第1号様式から第3号様式までの規定中「使用料等」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

3 条例第15条第3項ただし書の規定に基づき、利用料金の後納許可を受けようとする者は、第1号様式にその旨を記載して指定管理者に提出しなければならない。

4 条例第15条第4項の基準は、別表の規定を準用する。この場合において、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 条例第15条第5項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、第1号様式に利用料金を納付したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の報告義務)

第10条 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、瓢湖憩の家の管理運営について必要な事項は、市長が定めるところによる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の瓢湖憩の家の使用の許可を受けた者に係る使用料金について適用し、平成21年8月31日以前の瓢湖憩の家の使用の許可を受けた者に係る使用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に瓢湖憩の家の使用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの瓢湖憩の家の使用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの瓢湖憩の家の使用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市コミュニティセンター瓢湖憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第19号

(令和2年2月18日施行)