○阿賀野市知的障害者福祉法施行細則
平成20年3月26日
規則第18号
阿賀野市知的障害者福祉法施行細則(平成16年阿賀野市規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たって、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導票)
第2条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導票(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第15条の4に規定する措置を採った知的障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは措置解除・変更決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該知的障害者に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書を当該被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(第4号様式)によるものとする。
3 所長は、知的障害者職親台帳(第8号様式)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第9号様式)を所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第8条 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第10号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第9条 所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。
(様式の準用)
第10条 この規則の施行に伴う各種書類の様式については、施行規則及び阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年阿賀野市規則第43号)に定める様式を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。