○阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年5月8日
規則第43号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 阿賀野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害者介護給付費等支給審査会の合議体等)
第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、政令、条例、及び前各項に定めるもののほか、障害者介護給付費等支給審査会に関し必要な事項は、会長が障害者介護給付費等支給審査会に諮って定める。
(支給決定の申請)
第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第5号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(第7号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(第8号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(第9号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書(第10号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第12号様式)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第15条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第15号様式)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(第17号様式)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(第17号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(第22号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証(更生医療)再交付申請書(第23号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(第24号様式)によるものとする。
(様式の変更)
第23条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。