○阿賀野市身体障害者福祉法施行細則
平成20年3月26日
規則第17号
阿賀野市身体障害者福祉法施行細則(平成16年阿賀野市規則第90号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たって、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(業務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付の状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項の規定による新潟県知事(以下「知事」という。)への通知は、身体障害者死亡通知書(第7号様式)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第8条 所長は、法第18条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該身体障害者に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。
(支援施設等への入所措置の手続)
第9条 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に入所若しくは入院を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書を当該障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書を当該被措置者の入所する支援施設等若しくは入院する指定医療機関の長に送付しなければならない。
(様式の準用)
第10条 この規則の施行に伴う各種書類の様式については、省令及び阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年阿賀野市規則第43号)に定める様式を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(阿賀野市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の阿賀野市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。