○阿賀野市児童福祉法施行細則

平成20年3月26日

規則第16号

阿賀野市児童福祉法施行細則(平成16年阿賀野市規則第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第2条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 所長は、法第21条の6に規定する措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該障害児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

(様式の準用)

第3条 この規則の施行に伴う各種書類の様式については、省令及び阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年阿賀野市規則第43号)に定める様式を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市児童福祉法施行細則

平成20年3月26日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 規則第16号
平成20年8月22日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第48号