○阿賀野市企業立地地盤改良奨励助成金交付要綱
平成19年10月30日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市に工場等を設置する企業に対し、阿賀野市企業誘致条例(平成16年阿賀野市条例第165号。以下「条例」という。)の指定を受けた企業に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象区域)
第2条 助成の対象となる区域は、阿賀野市営西部工業団地第1区画の区域とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする企業は、地盤改良奨励企業指定申請書(第1号様式)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の適用の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成の取り消し等)
第7条 市長は、対象企業が条例第6条に該当したときは、助成を取り消し、又は停止するものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 対象企業は、地盤改良奨励企業助成金交付申請書(第2号様式)により、市長に対して申請するものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し、60日以内に決定した助成金を交付するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。
2 この告示は、対象区域の分譲及び助成金の支払いが終了した時にその効力を失うものとする。
附則(平成21年告示第206号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第77号)
この告示は、令和元年11月15日から施行する。
別表第1(第3条関係)
・対象業種 | 製造業、貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、ソフトウエア業、情報通信サービス業、学術研究業 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 助成金交付要件 | 助成金額及び限度額等 |
1 地盤改良費助成金 | 1 阿賀野市営西部工業団地は軟弱地盤のため、工場等を建設する建築面積で、地盤改良に要する費用を助成するものである。用地取得面積が10,000平方メートル以上で、かつ工場等の建築面積が用地取得面積の10%以上であること。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。 2 助成の対象となる地盤改良とは、取得用地に人工的な手を加え、軟弱地盤の支持力を高めたり、沈下を抑えることをいい、杭基礎を打つなどして支持力を高めることも含めるものとする。 3 地盤改良に要する費用は、建築確認申請書の構造計算に基づいて算出されたものとし、その他建築工事契約書及び地盤改良費の明細を示す書類を提出すること。 | 1 助成金額は、8,000万円を限度とする。 2 助成金の交付にあたっては、年間1,000万円の均等分割助成とする。ただし、助成金が工場等を建設する際の地盤改良費を超えることはできない。 |