○阿賀野市入札監視委員会運営要領
平成19年9月4日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市入札監視委員会設置要綱(平成19年阿賀野市告示第186号。以下「要綱」という。)に基づく阿賀野市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員に委嘱することができない者)
第2条 建設会社の顧問等特定の建設会社等と密接な関係のある者及び市職員であった者は、委員会の委員に委嘱しない。
2 委員がその任期中に特定の建設会社等と密接な関係を有するに至った場合には、速やかに当該委員を解任し、補欠の委員を選任する。
(2) 会議開催の前々月以前の6か月間に市長が行った指名停止業者一覧表(第3号様式)
(3) 会議開催の前々月以前の6か月間に阿賀野市公共工事の入札及び契約過程に係る書面により苦情処理を行った苦情処理一覧表(第4号様式)
(4) 会議開催の前々月以前の6か月間に市長が行った談合情報対応状況表(第5号様式)
(5) その他必要と認める入札及び契約手続に関する資料
2 前項に定める抽出は、会議開催の概ね3週間前までに行うものとする。
3 抽出する件数は、合計で10件程度とする。
(抽出事案の審議)
第6条 定例会議における審議は、抽出案件に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法等が適切に行われているかどうかを中心に行うものとする。
(意見の具申又は勧告)
第7条 委員会は、意見の具申又は勧告を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係する職員の出席を求め、説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(1) 申立て期間を経過したもの。
(2) 一次苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの。
(3) 一次苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの。
2 市長は、前項により却下の決定を行った場合は、次の会議において報告しなければならない。
(事情聴取)
第9条 委員会は、再苦情処理を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、事情聴取をすることができる。
(入札手続の執行)
第10条 再苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げない。ただし、申立者から入札手続の執行の停止に係る申出があったときは、市長は、執行の停止について委員会の意見を聞くものとする。
(議事概要の作成及び公表)
第11条 定例会議及び再苦情処理会議等に係る議事概要は、速やかにこれを作成し、公表を行う。
附則
この告示は、平成19年9月10日から施行する。