○阿賀野市入札監視委員会設置要綱

平成19年9月4日

告示第186号

(設置)

第1条 阿賀野市は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事及び建設業関連業務(以下「建設工事等」という。)について、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、阿賀野市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、市が発注する建設工事等に関して、次に掲げる事務を行う。

(1) 入札及び契約手続の運用状況等について、市長から報告を受けること。

(2) 委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札及び公募型指名競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行うこと。

(3) 一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札、随意契約における入札・契約手続に係る再苦情処理を行うこと。

(4) 入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査及び審査を行うこと。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約について審査し、及びその他の事務を適切に行うことができる学識経験等がある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長は、委員会の会議の議長となる。

8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として6箇月に1回開催する。

4 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)及び第4号に関する会議は、必要に応じて開催する。

5 委員長は、緊急かつやむを得ない事情により、会議を開くことができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることを決することができる。

6 会議の議事の概要は、これを公表する。

(抽出の委任)

第5条 委員会は、第2条第2号の規定による建設工事等の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(意見の具申又は勧告)

第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、改善すべき事項等があると認めるときは、必要な範囲で市長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合において、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。

(再苦情処理)

第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日以内に行うものとする。

(不当な要求及び圧力の排除)

第8条 委員会は、第2条第4号の事務に関し、市長から不当な要求及び圧力についての通知又は要望等の報告を受けたときは、その内容について審査を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、意見書を作成する。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第2号第3号又は第4号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成19年9月10日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年告示第199号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀野市入札監視委員会設置要綱

平成19年9月4日 告示第186号

(平成27年4月1日施行)