○阿賀野市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱
平成19年3月9日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が阿賀野市国民健康保険条例(阿賀野市条例第134号)第8条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いを受ける際の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(受領委任承認の要件)
第2条 市長は、一時金の給付を受けることのできる世帯主で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する新潟県所在の保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する新潟県所在の助産所(以下「医療機関等」という。)に対し出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)の支払いに一時金をもって充てることを希望する者で医療機関等の同意を得た者については、一時金の受領の権限を医療機関等に委任することを承認することができる。
2 前項に該当する場合であっても、出産に要した費用が一時金に満たないときや、国民健康保険税に滞納があるときは適用しない。
(承認の申請)
第3条 一時金の受領を医療機関等に委任しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得た後、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)に必要事項を記載の上、当該医療機関等を経由し、市長に提出しなければならない。
(承認又は不承認の決定)
第4条 市長は、前条の規定に基づく承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認又は不承認の決定をする。
(支給申請、決定及び支払い)
第5条 出産育児一時金受領委任払いの適用を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受領委任払用)(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、一時金の受領委任払いの支給を決定したときは、当該一時金にかかる受領委任医療機関等に出産育児一時金支給決定及び払込通知書(第5号様式)により通知し、一時金を当該医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(1) 出産日前に分娩者が阿賀野市国民健康保険の資格を喪失した場合
(2) 阿賀野市国民健康保険以外の保険者から、一時金に相当する給付を受けることが判明した場合
(3) 虚偽その他不正な申請であると判明した場合
(適用区分)
第7条 この訓令に基づく一時金の受領委任払いは、施行日以降の出産に係る一時金について適用する。
(協定の締結)
第8条 この訓令の円滑な実施を図るため、市長は医療機関等と協定を締結するものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第50号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。