○阿賀野市国民健康保険条例

平成16年4月1日

条例第134号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 削除

第8章 罰則(第16条―第19条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、阿賀野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人以内

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人以内

(3) 公益を代表する委員 5人以内

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 5人以内

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホームに入所している者で、市長が施設の長の意見を聴いて定めるものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 この市は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) 診療所

(9) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設

2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所及び病院の設置

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第15条 削除

第8章 罰則

第16条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第17条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金その他この条例に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町国民健康保険条例(昭和41年安田町条例第14号)、京ヶ瀬村国民健康保健条例(昭和34年京ヶ瀬村条例第13号)、水原町国民健康保険条例(昭和34年水原町条例第9号)又は笹神村国民健康保険条例(昭和37年笹神村条例第55号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 市は、次項から附則第10項までに定めるところにより、傷病手当金を支給する。

5 給与等(所得税法(昭和24年法律第31号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第61号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る阿賀野市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第52号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る阿賀野市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年条例第56号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市国民健康保険条例附則第4項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険条例

平成16年4月1日 条例第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 条例第134号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年10月1日 条例第51号
平成20年12月17日 条例第61号
平成21年9月29日 条例第52号
平成23年3月31日 条例第15号
平成26年12月16日 条例第56号
平成30年3月26日 条例第15号
令和2年4月30日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第7号
令和3年12月21日 条例第33号
令和5年3月23日 条例第9号