○阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領

平成19年3月9日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱(平成19年阿賀野市告示第17号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、貸付特約付分譲(以下「特約付分譲」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特約付分譲の対象者)

第2条 要綱第2条第4号に規定する要件については、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 新規常用雇用者

新規常用雇用者とは、操業開始後12月を経過する日までに常用雇用した者(研修期間等のために操業開始日前からの常用雇用した者を含む。)で、新設された工場等の専任であり、かつ、雇用保険の被保険者をいう。ただし、市長が特に認めた場合は配置転換された者も含む。

(2) ソフトウェア業

ソフトウェア業とは、コンピュータに係るプログラムや命令などの総称で、受託開発ソフトウェア業及びパッケージソフトウェア業の業種とする。

(3) 情報処理提供サービス業

情報処理提供サービス業とは、システムの開発・研究・処理及び提供サービス並びにコンピュータを使用するデザイン・設計を営む事業者を始めとする情報関連機械器具を取り扱う卸売・小売業及び同賃貸業、印刷・出版及び同関連業、通信機械器具製造業、電子計算機・電子応用装置製造業、情報記録物製造業(コンパクトディスク等)、電気通信業(電話、有線放送事業等)等の業種とする。

(4) 学術研究業

学術研究業とは、自然科学研究(理学・工学・農学・医学・薬学)及び人文・社会科学研究の業種とする。

(特約付分譲指定の申請)

第3条 要綱第2条の規定による要件を満たす者が、特約付分譲の指定を受けようとする場合の申請は、貸付特約付分譲指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書は、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 新設工場等事業計画書(第1号様式の2)

(2) 法人にあっては、その定款及び登記事項証明書

(3) 申請前3事業年度分の営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び事業税納税証明書

(4) 事業の概要を説明するパンフレット等

(指定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは特約付分譲を実施することに決定し、その旨を指定書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定をする場合において、要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件指定通知書(第2号様式の2)により条件を付すものとする。

(特約付分譲申込書の提出)

第5条 前条第1項の規定により指定の通知を受けた者(以下「対象事業者」という。)は、貸付特約付分譲申込書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(計画の変更)

第6条 対象事業者が第3条第2項第1号の規定により記載した事業計画を変更しようとする場合の申請は、事業計画変更承認申請書(第4号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書は、計画が変更になることを証する書類を添付し、事前に市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その取扱いについて決定するとともに、事業計画変更承認・不承認通知書(第5号様式)により対象事業者へ通知するものとする。

(地位の承継)

第7条 対象事業者が要綱第4条の規定による、市有財産貸付特約付売買契約書(以下「契約」という。)の締結の日から特約付分譲期間満了までの間(以下「特約期間中」という。)に、相続、合併、譲渡及びその他の事由により、他の者へ事業を承継しようとする場合の届出は、地位承継届(第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出書は、承継の事由を証する書類を添付し、事前に市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その取扱いについて決定するとともに、地位承継承認・不承認通知書(第7号様式)により対象事業者へ通知するものとする。

(事業の休止等の届出)

第8条 対象事業者が、特約期間中に事業を休止又は廃止した場合の届出は、事業休止・廃止届(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出書は、事業の休止又は廃止を証する書類を添付し、その事実が生じた日から10日以内に市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、その取り扱いについて契約に基づき指示するものとする。

(契約上の要件)

第9条 契約を締結するにあたっては、第2条第1号及び第6条から前条までに規定するもののほか、次の各号に掲げる要件を規定するものとする。

(1) 指定用途

対象事業者は、特約期間中は、契約に先立ち提出する事業計画書に記載した用途に供さなければならない。

(2) 処分等の制限

対象事業者は、特約期間中に要綱第2条に規定する本件土地の使用権を第三者に譲渡し、若しくは対象事業者が建設した工場等の所有権を移転し、賃貸権その他の担保権を設定してはならない。

(3) その他

その他契約を締結するにあたり必要な事項

この訓令は、平成19年3月9日から施行する。

(平成21年訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第34号)

この訓令は、平成21年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第20号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

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阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領

平成19年3月9日 訓令第34号

(平成22年7月15日施行)