○阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領
平成19年3月9日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱(平成19年阿賀野市告示第17号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、貸付特約付分譲(以下「特約付分譲」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新規常用雇用者
新規常用雇用者とは、操業開始後12月を経過する日までに常用雇用した者(研修期間等のために操業開始日前からの常用雇用した者を含む。)で、新設された工場等の専任であり、かつ、雇用保険の被保険者をいう。ただし、市長が特に認めた場合は配置転換された者も含む。
(2) ソフトウェア業
ソフトウェア業とは、コンピュータに係るプログラムや命令などの総称で、受託開発ソフトウェア業及びパッケージソフトウェア業の業種とする。
(3) 情報処理提供サービス業
情報処理提供サービス業とは、システムの開発・研究・処理及び提供サービス並びにコンピュータを使用するデザイン・設計を営む事業者を始めとする情報関連機械器具を取り扱う卸売・小売業及び同賃貸業、印刷・出版及び同関連業、通信機械器具製造業、電子計算機・電子応用装置製造業、情報記録物製造業(コンパクトディスク等)、電気通信業(電話、有線放送事業等)等の業種とする。
(4) 学術研究業
学術研究業とは、自然科学研究(理学・工学・農学・医学・薬学)及び人文・社会科学研究の業種とする。
(1) 新設工場等事業計画書(第1号様式の2)
(2) 法人にあっては、その定款及び登記事項証明書
(3) 申請前3事業年度分の営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び事業税納税証明書
(4) 事業の概要を説明するパンフレット等
2 前項の規定による申請書は、計画が変更になることを証する書類を添付し、事前に市長に提出するものとする。
2 前項の規定による届出書は、承継の事由を証する書類を添付し、事前に市長に提出するものとする。
(事業の休止等の届出)
第8条 対象事業者が、特約期間中に事業を休止又は廃止した場合の届出は、事業休止・廃止届(第8号様式)により行うものとする。
2 前項の規定による届出書は、事業の休止又は廃止を証する書類を添付し、その事実が生じた日から10日以内に市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定による届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、その取り扱いについて契約に基づき指示するものとする。
(1) 指定用途
対象事業者は、特約期間中は、契約に先立ち提出する事業計画書に記載した用途に供さなければならない。
(2) 処分等の制限
対象事業者は、特約期間中に要綱第2条に規定する本件土地の使用権を第三者に譲渡し、若しくは対象事業者が建設した工場等の所有権を移転し、賃貸権その他の担保権を設定してはならない。
(3) その他
その他契約を締結するにあたり必要な事項
附則
この訓令は、平成19年3月9日から施行する。
附則(平成21年訓令第27号)
この訓令は、平成21年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第34号)
この訓令は、平成21年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱事務取扱要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第20号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。