○阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱

平成19年2月2日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市営西部工業団地(以下「市営工業団地」という。)に立地しようとする者の初期投資を軽減させ、早期の操業を支援し、かつ企業誘致の促進及び市内産業の活性化並びに雇用の創出等地域の振興に資するため、平成19年度から平成21年度までの間、貸付特約付分譲(以下「特約付分譲」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 市営工業団地の未分譲用地(以下「本件土地」という。)の特約付分譲は、希望する者のうち次の各号に掲げる要件を全て満たす場合において、市長が分譲の可否を決定する。

(1) 本件土地に立地し事業を営もうとする者であること。

(2) 本件土地を1,000m2以上取得する計画があること。

(3) 本件土地の特約付分譲契約(以下「契約」という。)を締結した後、1年以内に操業を開始することが確実であること。ただし、建設工事等の都合で1年を超えることを市長が認めた場合は、この限りでない。

(4) 新規常用雇用者数が10人以上のもの。ただし、道路貨物運送業、こん包業、倉庫業、卸売業、ソフトウエア業、情報処理提供サービス業、学術研究業は15人を超えるものとする。

(貸付及び分譲の条件)

第3条 特約付分譲における貸付及び分譲の条件は次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付条件

 貸付期間

契約締結の日から10年以内とする。

 貸付料

貸付は、民法(明治29年法律第89号)第593条の規定に基づく使用貸借とし、貸付料は無償とする。

(2) 分譲条件

 分譲代金

(ア) 契約に定める金額とし、貸付期間中は金額を変更しない。

(イ) 貸付期間満了時に、全額を市長が発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。

 契約保証金

(ア) 契約保証金は、分譲代金の1割とする。

(イ) 契約保証金は、契約と同時に市長が発行する納入通知書により、指定された期日までに納入しなければならない。

(ウ) 契約保証金は、契約相手方が分譲代金を完納する際、分譲代金の一部に充当する。

(エ) 契約を解除した場合、契約保証金は市に帰属するものとする。ただし、契約の相手方が原状回復義務を履行し、市長が認めた場合においては、当該契約保証金を返還する。

(オ) 指定用途又は工場等建設計画の変更等により、変更の契約を締結する場合は、この条第2号イ(ア)に定める契約保証金の他、必要とされる額が生じた場合においては、市長が発行する納入通知書により、指定された期日までに納入しなければならない。

 所有権の移転等

(ア) 本件土地の所有権は、分譲代金の全額納付により移転する。ただし、貸付期間中に契約の相手方の申し出により本件土地の一部を繰上分譲する場合は、この限りでない。

(イ) 所有権の移転登記は、契約の相手方の請求により市が行う。なお、その費用は移転を受けた契約の相手方が負担する。

 契約の解除

(ア) 契約の相手方が契約に定める義務を履行しない又はできない場合は、市は契約を解除することができる。

(イ) 契約を解除した場合、契約の相手方は自己の負担により当該用地を原状に復さなければならない。

 違約金

(ア) 契約を解除した場合、契約の相手方に対し分譲代金の2割の違約金を徴収する。なお、違約金の額は市が既に出費した費用に応じ、新たな契約によりその額を変更することができる。

(イ) 違約金は、市長が発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。

(契約の優位性)

第4条 特約付分譲の契約は、市有財産貸付特約付売買契約書(以下「契約書」という。)によって行う。

2 契約書には、前条に定めるもののほか必要な事項を規定する。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年2月2日から施行する。

阿賀野市営西部工業団地貸付特約付分譲実施要綱

平成19年2月2日 告示第17号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年2月2日 告示第17号