○阿賀野市障害者計画及び阿賀野市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月17日

告示第387号

(設置)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、阿賀野市における障害者の福祉の推進を図るための阿賀野市障害者計画及び阿賀野市障害福祉計画の策定のため、阿賀野市障害者計画及び阿賀野市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 障害者計画策定に関する事項の調査及び検討

(2) 障害福祉計画策定に関する事項の調査及び検討

(3) その他委員会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉・医療関係者

(3) 障害者団体等の関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の事業が完了するまでの間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長が当たる。

3 第1項の規定にかかわらず、第1回委員会の招集は、市長が行う。

4 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮ってこれを定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成25年告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市障害者計画及び阿賀野市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月17日 告示第387号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月17日 告示第387号
平成25年3月25日 告示第59号