○阿賀野市成年後見制度における市長申立に係る要綱

平成18年10月4日

告示第368号

(目的)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の市長申立につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の判定基準)

第2条 市長は、成年後見等開始審判申立を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(市民等の市長への通報)

第3条 次の各号に掲げる者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立を市長に通報することができる。この場合において、通報を受けた市長は、本人面談等をし、前条の判定基準に基づき、速やかに申立を行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員及び同法第15条に定める職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所の職員

(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める保健所の職員

(5) 民生委員

(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立にかかる費用)

第4条 市長は、成年後見等開始審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が、阿賀野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成31年阿賀野市告示第37号)に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りではない。

(審判申立の手続)

第5条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 市長は、第2条の総合的考慮を行うにあたって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市成年後見制度における市長申立に係る要綱

平成18年10月4日 告示第368号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年10月4日 告示第368号
平成22年3月29日 告示第51号
平成31年3月27日 告示第38号