○阿賀野市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第37号

阿賀野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第367号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者が成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後見開始審判等 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という)第7条の規定による後見開始審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判をいう。

(2) 成年被後見人等 法第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人又は法第16条に規定する被補助人をいう。

(3) 成年後見人等 法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人又は法第16条に規定する補助人をいう。

(4) 審判申立費用助成 後見開始審判等の請求に要する費用に対する助成をいう。

(5) 報酬助成 法第862条の規定により成年後見人等に付与する報酬に対する助成をいう。

(対象者)

第3条 審判申立費用助成の対象者は、阿賀野市成年後見制度における市長申立に係る要綱(平成18年阿賀野市告示第368号。以下「市長申立に係る要綱」という。)第2条に規定する審判申立の判断基準を満たす者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者又はこれに準ずる者

(2) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者

2 報酬助成の助成対象者は、市内に住所を有する成年被後見人等であって、生活保護を受けている者又は市長がこれに準ずると認める者とする。ただし、市内の施設等への入居、入所又は入院に伴って阿賀野市外から市内へ転入した者については、市長が特に認める場合とし、市外に住所を有するもので次の各号に掲げるものは、市内に住所を有するとみなすものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、市が保険者となっている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、市が保護を行っている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、市が自立支援給付を行っている者

3 前2項におけるこれに準ずると認める者とは、資産及び収入等の状況が次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 本人及び本人と生計を一にする世帯全員が市民税非課税であること。

(2) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(3) 世帯の年間収入(非課税年金等を含む。)の合計額から成年後見人等への報酬の額を差し引いた額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(4) 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(対象費用)

第4条 助成対象費用は、後見開始審判等の市長申立に要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。

(審判申立費用の額)

第5条 前条に規定する後見開始審判等の市長申立に要する費用の額は、市長申立に係る要綱第4条に規定する審判に要した費用とする。

(報酬助成の額等)

第6条 第3条第2項に規定する報酬助成の額は、施設に入所等している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。なお、同一の月に在宅する期間と施設入所する期間(病院に入院する期間を含む。)が混在する場合は、その他の者とみなすものとする。

2 報酬助成の対象期間は、報酬付与の審判に係る対象期間とする。

(報酬助成の交付申請)

第7条 報酬助成を受けようとする成年被後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(第1号様式)に収入・資産申告書(第2号様式)と必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所による報酬を与える旨の決定が成年被後見人等の死亡後に行われた場合又は報酬助成の交付申請を行う前に成年被後見人が死亡した場合においては、報酬を与える旨の決定により報酬を与えるとされた成年後見人等が交付申請できる。

3 第1項の規定による申請は、成年後見人等へ報酬付与の審判があった日から起算して1年以内に行わなければならない。

(報酬助成の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成承認(不承認)通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 前条の規定により報酬助成の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その旨を成年後見制度利用支援事業利用変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 成年被後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 成年後見人等に辞任、解任等の異動があったとき。

(3) 成年後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 成年後見人等に対する報酬の額について変更等の審判があったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、助成金の額の変更又は助成金を交付しないことを決定し、通知書により当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた助成決定者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第205号)

この告示は、令和2年11月18日から施行する。

(令和3年告示第137号)

この告示は、令和3年8月27日から施行する。

(令和4年告示第187号)

この告示は、令和4年10月31日から施行する。

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阿賀野市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第37号

(令和4年10月31日施行)