○阿賀野市移動支援事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第362号

(目的)

第1条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害者等に対し次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援(以下「個別支援」という。)

(2) 複数の障害者等への同時支援又は屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援(以下「グループ支援」という。)

(3) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮した、バス等車両の巡回による送迎(以下「車両移送」という。)

2 個別支援又はグループ支援による移動支援事業は、地域生活支援給付費の支給をもって行う。

3 車両移送による移動支援事業においては、阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例(平成16年阿賀野市条例第21号)をもって実施する。

(申請)

第3条 グループ支援による移動支援事業に係る地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者の代表者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業(グループ支援)地域生活支援給付費支給申請書(第1号様式)により、所長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を移動支援事業(グループ支援)地域生活支援給付費支給決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、単独で屋外での移動が困難な障害者又は障害児で次の各号のいずれかに該当する者のうち、移動支援を必要とすると認められるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めたもの

(事業の対象となる外出)

第6条 この事業の対象とする外出は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

(対象外とする外出)

第7条 対象者の外出のうち事業の対象とならないものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通勤及び営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象とする。ただし、他の保護者が対象者の送迎を行うことができるときは、認めないものとする。

(1) 通勤、通学又は通所等のルートを覚えるための訓練として一時的に利用する場合

(2) 保護者のけが又は病気、入院等により、対象者を送迎することが困難な場合

(3) 特別な家庭の事情により、対象者を送迎することが困難な場合

3 前項各号の支給量については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前項第1号については、4か月を限度とし支給する。

(2) 前項第2号及び第3号については、個別の事情を勘案し支給量を決定する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、通年かつ長期にわたる外出を事業の対象とすることができるものとする。

(移動支援の範囲)

第8条 事業者のサービスの提供範囲は、宿泊を伴わない6時から22時までとし、利用開始場所及び終了場所は、申請者等の居宅を原則とする。ただし、利用者の安全が確保され、かつ家族又は次の介護者等からの引き受け及び引渡しが確実に行うことができる範囲であれば、居宅でなくともよい。この場合事業者は、利用開始場所から利用終了場所までの回送に係る交通費を申請者に負担させることができるものとする。

2 事業者は、移動に伴う交通費、チケット代、入場料等は、利用者に負担を求めることができるものとする。

3 事業者は、事業者分の食事代を利用者に負担させることは、原則としてできない。ただし、席料や飲食を伴うことを必須とする状況における支援を要する場合、申請者の了解の下に負担を求めることができるものとする。

4 サービスの提供は、ホームヘルパー2級以上の有資格者又は研修を終了した者(以下「ヘルパー等」という。)が提供にあたることとする。

(地域生活支援給付費の基準額)

第9条 この事業(グループ支援を除く。)に係る地域生活支援給付費の基準となる額は、別に定める額とする。

2 グループ支援に係る地域生活支援給付費の基準となる額は、個別支援型の70%の単価とする。

(遵守事項)

第10条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第170号)

この告示は、平成30年12月17日から施行する。

(令和5年告示第194号)

この告示は、令和5年12月8日から施行する。

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阿賀野市移動支援事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第362号

(令和5年12月8日施行)