○阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例

平成16年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 市民の安全で快適な移動手段の確保を図り、併せて福祉の向上に寄与することを目的として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、市営バスを運行する。

(管理運営)

第2条 市営バスは、市長がこれを管理運営する。

2 市長は、市営バスの管理運営及び運転業務を委託することができる。

(利用料)

第3条 市営バスの利用料は、1人乗車1回につき100円とする。

2 小学生は、1人乗車1回につき50円とする。

3 市長は、通学の交通手段に市営バスを利用する場合に限り、規則で定めるところにより定期利用券を発行することができる。

4 前項の定期利用券の金額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

1か月

3か月

小学生

往復

1,800円

5,000円

片道

900円

2,500円

中学生以上

往復

3,600円

10,000円

片道

1,800円

5,000円

備考

定期利用券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条第1項に規定する学校に在学中の者で、これらに通学する者に対して発行する。

5 第1項及び第2項の利用料は、規則で定めるところにより全額免除することができる。

6 就学前児童は、無料とする。

(利用料の徴収方法)

第4条 利用料の徴収方法は現金によるものとし、利用者は市営バスに備えられた料金箱に、乗車の際に納付しなければならない。ただし、定期利用券を利用する場合は、交付を受ける際に納付するものとする。

(定期利用券の払戻し)

第5条 市長は、定期利用券による利用者が、市営バスの利用を取りやめるときは、規則で定めるところにより定期利用券の金額の全部又は一部を払戻しすることができる。

2 市長は、前項の払戻しを行う場合は、1件につき200円の手数料を徴収する。

(利用の停止)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止することができる。この場合において、市営バスを利用しようとする者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正の手段により利用したとき。

(3) 利用者の目的が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(4) 市営バスの管理上支障があると認められるとき。

(5) 災害その他事故により、市営バス等の利用ができなくなったとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により市営バスの車両、施設設備若しくは器具等を破損、汚損又は消滅させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第40号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例の規定に基づく定期利用券発行に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例

平成16年4月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年4月1日 条例第21号
平成19年10月1日 条例第46号
平成20年9月25日 条例第35号
平成24年3月23日 条例第1号
平成30年10月1日 条例第40号
令和4年12月22日 条例第24号