○阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則
平成18年7月5日
規則第47号
阿賀野市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年規則第142号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(使用の許可期間)
第3条 条例第6条第1項ただし書きの規定については、次に掲げる場合とする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合
(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合
(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合
(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合
(6) 使用の目的及びその目的のために設置される施設の構造等について、永続性があると認められる場合
(7) その他特に市長が必要と認める場合
2 前項各号のいずれかに該当する場合の許可の期間は、10年以内で市長が定める期間とする。
(採取の許可申請)
第6条 条例第17条第1項前段の許可を得ようとする者は、法定外公共物生産物採取許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の変更申請)
第7条 条例第5条第1項後段又は第17条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用・採取変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件で使用する場合 使用料の全額免除
(2) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路及び橋梁の設置 使用料の全額免除
(3) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引き込み線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管のために使用する場合 使用料の全額免除
(4) 住宅の出入口に橋梁又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額免除
(5) 旧慣による行事のため、その主催者が臨時の仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額免除
(6) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額免除
(7) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、認定電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額免除
(8) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道事業のために使用する場合 使用料の全額免除
(9) 国、県を除く市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第18条の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額免除
(10) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額免除
(11) 特に市長が必要と認める場合 その都度市長が必要と認める額
2 使用料又は採取料の免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料・採取料免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交換)
第18条 条例第26条第2項の規定による交換をすることができる場合は、新たに設置される公共施設の価額が従前地の価額以上であり、当該公共施設を設置する者が交換差金を放棄する場合に限るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。