○阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則

平成18年7月5日

規則第47号

阿賀野市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年規則第142号)の全部を改正する。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(第1号様式)により市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(使用の許可期間)

第3条 条例第6条第1項ただし書きの規定については、次に掲げる場合とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合

(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合

(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合

(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合

(6) 使用の目的及びその目的のために設置される施設の構造等について、永続性があると認められる場合

(7) その他特に市長が必要と認める場合

2 前項各号のいずれかに該当する場合の許可の期間は、10年以内で市長が定める期間とする。

(使用許可の更新申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による許可の更新をしようとするときは、許可の期間が満了する30日前までに、法定外公共物使用許可更新申請書(第2号様式)により市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の納入期限)

第5条 条例第8条及び条例第21条に規定する規則で定める期間とは、許可の日から20日以内の日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、許可の日から30日以内の日とすることができる。

(採取の許可申請)

第6条 条例第17条第1項前段の許可を得ようとする者は、法定外公共物生産物採取許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の変更申請)

第7条 条例第5条第1項後段又は第17条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用・採取変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(工事着手届)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物工事着手届(第5号様式)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事については、この限りでない。

(工事完了届)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物工事完了届(第6号様式)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事については、この限りでない。

(使用料等の免除)

第10条 条例第9条又は第18条第2項の規定による免除することができる場合及び方法は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件で使用する場合 使用料の全額免除

(2) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路及び橋梁の設置 使用料の全額免除

(3) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引き込み線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管のために使用する場合 使用料の全額免除

(4) 住宅の出入口に橋梁又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額免除

(5) 旧慣による行事のため、その主催者が臨時の仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額免除

(6) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額免除

(7) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、認定電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額免除

(8) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道事業のために使用する場合 使用料の全額免除

(9) 国、県を除く市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第18条の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額免除

(10) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額免除

(11) 特に市長が必要と認める場合 その都度市長が必要と認める額

2 使用料又は採取料の免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料・採取料免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の許可申請)

第11条 条例第13条及び第21条の規定による権利譲渡の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(第8号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(地位の承継の届出)

第12条 条例第12条及び条例第19条の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第13条 条例第15条の規定による使用の廃止又は条例第19条の規定による採取の廃止の届出をしようとする者は、法定外公共物使用・生産物採取廃止届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(原状回復等の届出)

第14条 条例第16条第2項の規定による原状回復等又は条例第20条第2項の規定による採取跡の整理を完了した届出をしようとする者は、法定外公共物原状回復等・採取跡の整理等完了届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(協議)

第15条 条例第24条に規定する協議をしようとする者は、宅地造成等事前協議申出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途廃止)

第16条 条例第25条の規定により用途廃止をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第13号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(譲与)

第17条 条例第26条第1項の規定による譲与を受けようとする者は、宅地造成等に伴う法定外公共物譲与申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(交換)

第18条 条例第26条第2項の規定による交換をすることができる場合は、新たに設置される公共施設の価額が従前地の価額以上であり、当該公共施設を設置する者が交換差金を放棄する場合に限るものとする。

2 前項の規定により交換を受けようとする者は、宅地造成等に伴う法定外公共物交換申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則

平成18年7月5日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)