○阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例

平成18年7月5日

条例第38号

阿賀野市法定外公共物管理条例(平成16年条例第184号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に存する法定外公共物の取扱いに関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する公共用財産で次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、ため池水路又は溝渠

(3) 前2号に掲げる財産に附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、その他のものをいう。

(一般禁止事項)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水等を投棄し、又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第4条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、一定の期間及び区域を定めて、法定外公共物の一般の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 法定外公共物の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 法定外公共物の維持管理等に関する工事を行う必要があるとき。

(使用許可)

第5条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところより市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却等の工事をすること。

(2) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

2 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の許可期間満了後引き続いて使用するときは、規則の定めるところによる更新の申請をしなければならない。

(使用料)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による使用者及び前条第2項の規定による更新の使用者から、別表第1に定める基準により算出した額(その額が100円に満たないときは100円)の使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、許可の期間が1月未満の場合の使用料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たないときは100円)とする。また、許可の期間が通算して1月未満で次年度にわたる場合の使用料は、当該初日の属する年度に当該許可期間が属するものとして徴収する。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は第5条第1項の許可をした日から規則で定める期間までに、市が発行する納入通知書により徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の使用料はそれぞれの年度初めにおいて当該年度分を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は既に納めた使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用を廃止し、又は使用の許可が取り消されたとき。

(2) 使用者の都合により使用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを認めたとき。

(検査を受ける義務)

第11条 工作物等を設置するために、工事を伴う許可を受け着手しようとする者は、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の工作物等が完成したときは、規則の定めるところにより市長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可物件の管理)

第12条 使用者は、使用許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状況に維持管理をするとともに、機能及び構造等に支障が生じないように注意しなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第13条 使用者は、規則で定めるところによる市長の許可を受けなければ、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸付け、若しくは担保に供してはならない。

(地位の承継)

第14条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は、分割により第5条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

2 前項の規定による使用者の地位を承継した者は、30日以内に規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

(使用等の廃止)

第15条 使用者は、当該法定外公共物の使用を廃止しようとするときは10日前までに、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用者は原状に回復した場合は、規則の定めるところにより、3日以内にその旨を市長に届け出て、完了の確認を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復をする必要がないことを認めたとき又は、それに代わる必要な措置を命じたときはこの限りでない。

(生産物採取の許可)

第17条 生産物の採取を行おうとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(採取料)

第18条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、別表第2に定める基準により算出した額(その額が100円に満たないときは100円)の採取料を納めなければならない。

2 市長は特に理由があると認めるときは、採取料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納めた採取料は還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により予定量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(採取の廃止)

第19条 採取者は生産物の採取を廃止しようとするときは、5日前までに規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(採取完了後の措置)

第20条 採取者は生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに採取跡地の整理をし、法定外公共物の機能回復に努めなければならない。

2 採取者は前項の措置を完了したときは、3日以内に規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出て確認を受けなければならない。

(準用)

第21条 第8条第13条及び第14条の規定は、生産物の採取について準用する。

(監督処分)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいて行った許可を取消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為を中止し、工作物の改築若しくは除却などその他法定外公共物の損害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者又は採取者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が、法定外公共物を公共用として必要とするとき。

(2) 使用者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第23条 この条例に基づく許可は、次に掲げる事由が生じたとき、その効力を失い又は停止期間中はその効力を停止する。

(1) 許可期間が満了又は廃止したとき。

(2) 許可された者が死亡又は解散した場合において、承継人がいないとき。

(3) 許可を受けた用途目的に反するとき。

(4) 許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止又は変更したとき。

(6) 他法令による処分等を認可条件に付している場合はその処分があったとき。

(宅地造成等の協議)

第24条 土地の形状変更を伴う造成(以下「宅造等」という。)をしようとする者は、その宅造等をしようとする範囲及び当該宅造等に必要な関連工事範囲に法定外公共物が含まれる場合においては、当該法定外公共物の取扱いに関して、事前に市長と協議をしなければならない。

(用途廃止)

第25条 市長は、法定外公共物の用途を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、用途廃止をすることができる。

2 前項の規定による用途廃止ができるのは、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

3 前2項の規定による用途廃止を行おうとする者は、規則の定めるところにより市長に用途廃止の申請をしなければならない。

(譲与及び交換の特例)

第26条 法定外公共物が土地の形状変更を伴う宅造等の工事の範囲に含まれる場合において、従前の機能に替えて新たに公共施設として設け、当該施設を本市に寄付したときは、規則の定めるところにより、当該公共施設を寄付した者に対して従前地を譲与することができる。

2 前項の場合において、従前の機能にかかわらず新たに公共施設が設置されることになるときは、規則の定めるところにより、従前地を当該公共施設の敷地と交換をすることができる。

(土地改良区による管理)

第27条 土地改良区の区域に存在する土地改良施設の敷地である法定外公共物は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき土地改良区が管理する。ただし、阿賀野市と協議により除外するものを除く。

(処分)

第28条 市長は第25条の規定により用途廃止を行った財産については、別に定める規定により処分することができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の許可を受けないで法定外公共物を使用した者

(3) 第16条第2項又は第22条の規定による命令に違反した者

(4) 第17条第1項の規定による許可を受けないで生産物を採取した者

(5) 第24条の規定による協議をすることなく、法定外公共物の形状変更を行った者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町法定外公共物管理条例(平成15年安田町条例第16号)、京ヶ瀬村法定外公共物管理条例(平成14年京ヶ瀬村条例第22号)、笹神村法定外公共物管理条例(平成15年笹神村条例第23号)及び合併後の阿賀野市法定外公共物管理条例(平成16年条例第184号)の規定により、この条例の公布日以前の間になされた行為は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、使用料については改正前の条例で算出した額が、改正後の条例で算出した額と比較して不利益と思われる場合は、再度申請行為により改正後の条例を適用する。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、条例第7条の規定に基づき納付しなければならない。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際に既に許可を受けている法定外公共物で、土地改良区が管理する土地改良施設の法定外公共物がある場合は、土地改良区と協議し引き継ぐものとする。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用料基準

区分

単位

使用料(年額)

電柱

1本につき

500円

管類

1メートルにつき

100円

軌道

1平方メートルにつき

80円

道路・橋りょう又は桟橋

80円

宅地

95円

耕作地

50円

採草地、放牧地

5円

農・漁業用工作物

95円

送電塔

1,400円

原形使用

80円

水面使用

60円

その他のもの

その都度市長が定める額

備考

1 使用面積、延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 使用許可の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 宅地とは、建築物を建てる目的以外で一体使用する場合に限る。

別表第2(第18条関係)

生産物の採取料基準

種類

単位

採取料

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートル

155円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個

60円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

115円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個

3,530円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個

7,060円

長径120センチメートル以上のもの

1個

7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額

砂利

1立方メートル

175円

かき込み砂利

1立方メートル

155円

土砂

1立方メートル

135円

その他のもの

その都度市長が定める額

備考 生産物採取量が、1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとし、また、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例

平成18年7月5日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年7月5日 条例第38号
平成26年3月27日 条例第21号
令和元年6月27日 条例第11号