○阿賀野市工事監督要綱

平成18年3月22日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市が発注する土木・建築・電気設備・機械設備工事(以下「工事」という。)における監督実務を適正かつ効率的に行うため、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(監督業務の分類)

第2条 監督業務は、監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務の内容は次の各号に示すとおりとする。

(1) 監督総括業務

(ア) 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、予算執行職員が必要と認め委任したものの処理

(イ) 約款第2条に基づく関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程の調整で必要なものの処理

(ウ) 施工状況の確認及び受注者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの処理

(エ) 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理

(オ) 工事関係者への措置請求

(カ) 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての予算執行職員への報告

(2) 監督一般業務

(ア) 工事内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要を認めた場合の処理

(イ) 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び受注者が作成した図面の承諾

(ウ) 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施

(エ) 契約の履行について受注者に対する必要な指示、承諾、協議又は受注者からの報告書類の処理

(オ) 監督総括業務担当者への報告

(監督員の区分及び業務等)

第3条 監督員は総括監督員及び主任監督員とする。

2 総括監督員は、原則として当該工事を所掌する主務係長等が前条第1号の監督総括業務を、また主任監督員は当該工事を所掌する担当者が同条第2号の監督一般業務を担うものとする。ただし、総括監督員を置かない場合は、主任監督員が監督総括業務及び監督一般業務を併せて行うものとする。

(監督員の任命等)

第4条 監督員の任命は、経費執行職員が請負契約ごとに行うものとする。

2 経費執行職員は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、前条第2項の規定にかかわらず、所属以外の職員又は市の職員以外の者を監督員として任命することができる。

3 前項において監督業務を委託する場合は、前2項に示す事項は、当該委託契約に基づき措置されるものとする。

(受注者への通知)

第5条 前条第1項の規定に基づき監督員が定められた場合、予算執行職員は約款第10条第1項及び第3項の規定に基づき受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

(監督の技術的基準)

第6条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は、別記土木工事監督技術基準によるものとする。ただし、別記土木工事監督技術基準に定めのないものについては、国及び新潟県の所管する部局並びに団体等の基準を準用するものとする。

(検査時の対応)

第7条 監督員は、約款第32条に基づく検査については、立会し、工事の進捗状況及び受注者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査職員に報告するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第179号)

この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の阿賀野市工事監督要綱の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成24年告示第160号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市工事監督要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

阿賀野市工事監督要綱

平成18年3月22日 告示第79号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月22日 告示第79号
平成20年10月1日 告示第179号
平成24年9月20日 告示第160号
平成28年3月31日 告示第89号